○南山城村住民基本台帳カード事務取扱要領

平成15年8月25日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(以下「法」という。)、住民基本台帳施行令(以下「政令」という。)、及び住民基本台帳施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関する申請及び交付等(以下「申請等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(住基カードの交付資格)

第2条 住基カードの交付を受けることができる者は、法第30条の44第1項に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 住基カードの交付を受けている者は、当該住基カードが有効な限り、重ねて住基カードの交付を受けることができない。

(住基カードの様式及び規格)

第3条 住基カードの様式及び規格は、省令第38条別記様式第1(以下「様式A」という。)及び別記様式第2(以下「様式B」という。)の2種類とする。

2 住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から特別の申請があり、村長が認めた場合には、所要の点字エンボスを施すものとする。

(住基カードの交付申請)

第4条 交付申請者は、住民基本台帳カード申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、自ら村長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、様式Bの住基カードの交付を受けようとする場合は、交付申請書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で大きさが縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度の写真であって、裏面に氏名を記載したものを貼付して村長に申請するものとする。

3 交付申請者は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により自ら住基カード交付窓口で申請できないときは、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明証等の写しを貼付の上、交付申請書と同等の記載のある申請書を作成し、郵送により村長に申請することができる。

(住基カードの交付申請の確認)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、交付申請者に対して文書により照会し、照会の日から起算して1月を経過した日までにその回答書を当該交付申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書等で本人の写真が貼付されたものの提示を求めて前項に規定する確認ができるときは、この限りではない。

(住基カードの交付)

第6条 村長は、交付申請者に対し、住基カード交付窓口で交付するものとする。この場合において、当該交付申請者は省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 前項の規定により、住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、住基カードの交付を受ける際に、省令第45条第1項の規定による、4桁の数字で構成される暗証番号を設定しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により住基カードを交付したときは、その者により、署名された受領書を徴収するものとする。

(住基カードの再交付)

第7条 カード登録者は、住基カードを紛失、焼失若しくは著しく損傷したとき又は住基カードの機能が損なわれたときは、村長に対し住民基本台帳カード再交付申請書(様式第2号。以下「再交付申請書」という。)により自ら住基カード交付窓口で申請し、第2条第2項の規定にかかわらず住基カードの再交付を受けることができる。ただし、紛失・焼失の場合を除き現に交付を受けている住基カードを返納しなければならない。なお、当該住基カードを紛失し、又は焼失した場合においては、その事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。当該事実を証明する書類としては、警察署に紛失を届け出たことを証する書類、消防署の発行する罹災証明書、市区町村の発行する罹災証明書のいずれか(これらの書類の提出が困難な場合には、紛失又は焼失の経緯を記載した書類)とする。

2 住基カードの再申請に関しては、第4条第5条の規定を準用する。

3 住基カードの再交付に関しては、前条の規定を準用する。

(住基カードの有効期間内の交付申請)

第8条 カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2項の規定にかかわらず当該住基カードを添えて自ら村長に対し再交付申請書により申請し、新たな住基カードの交付を受けることができる。

(1) 住基カードの有効期間の満了するまでの期間が3月未満になったとき。

(2) 住基カードの裏面記載領域(以下「サインパネル」という。)の余白がなくなったとき。

(3) 村長が特に必要と認めた場合

2 住基カードの再申請に関しては、第4条第5条の規定を準用する。

3 住基カードの再交付に関しては、第6条の規定を準用する。

(住基カードの管理義務)

第9条 村長は、未発行又は未交付の住基カードを施錠できる保管庫に納めて保管するものとする。

2 カード登録者は、善良は注意義務をもって、住基カードを管理しなければならない。

(住基カードの暗証番号等)

第10条 カード登録者は、暗証番号を忘れたとき又は、暗証番号の入力に規定数回以上誤ったことによるカードロック状態となったときは、村長に対し暗証番号再設定申請書(様式第3号)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の再設定の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、村長に対し暗証番号変更申請書(様式第4号)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の変更の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

(住基カードの一時停止等)

第11条 カード登録者は、住基カードを亡失した恐れのあるとき又は一時的に使用を停止したいときは、住基カード一時停止申請書(様式第5号)により、村長に対し一時停止を申請することができる。

2 前項の申請は、同一世帯に属する者が行うこともできる。

3 前2項の申請は、カード登録者の氏名、住所、生年月日及び男女の別により住民基本台帳と照合し本人であることが認められる場合は、電話による申請も受け付けることができる。この場合において、受理記録簿を作成し記録するものとする。

4 カード登録者は、第1項の規定により一時停止となった住基カードを、住基カード一時停止解除申請書(様式第6号)に当該住基カードを添えて村長に申請することにより、一時停止が解除できるものとする。この場合において、当該カード登録者は省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

(住基カードの返納)

第12条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、住基カード返納(廃止)申請書(様式第7号。以下「返納申請書」という。)により、当該住基カードを添えて村長に申請しなければならない。

2 カード登録者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに返納申請書に当該住基カードを添えて村長に返納しなければならない。

(1) 第7条の規定による住基カードを紛失した後に、当該住基カードを発見したとき。

(2) 政令第30条の21第1項から第8項までの規定に該当するもの。

3 カード登録者は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により自ら住基カード交付窓口で申請できないときは、返納申請書と同等の記載のある申請書を作成し、当該住基カードを添えて郵送により村長に返納しなければならない。

4 村長は、政令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命ずることができる。

5 村長は、前4項の規定により住基カードの返納を受けたときは、直ちに半導体集積回路(以下「IC」という。)を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。

(住基カードの記載事項の変更)

第13条 カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更申請書(様式第8号)に当該住基カードを添えて、その旨を村長に届出なければならない。

2 前項の届出は、同一世帯に属するものがカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。

3 村長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネルに当該届出による変更の記載をし、記載事項の末尾であることを示す職印を押さなければならない。

4 村長は、前3項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記録事項について変更があることを知ったときは、当該事項について、カード登録者に自ら住基カード交付窓口で届出させることができる。

(住基カードの代理申請等)

第14条 第4条第5条第2項第6条第7条第8条第10条第11条第12条第1項から第3項第13条第1項及び第2項の規定による申請等を行おうとする者の法定代理人がこれを行うことができる。この場合において、当該法定代理人は省令第37条第1項に規定する書類を提示するとともに、当該法定代理人が本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。

2 第4条第5条第2項第6条第7条第8条第10条第11条第12条第1項から第3項第13条第1項及び第2項の規定による申請等を行おうとする者が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により自ら行うことができないときは、その者が指定した者(以下「代理人」という。)がこれを行うことができる。この場合において、当該代理人は省令第37条第2項に規定する書類並びに自ら住基カード交付窓口で申請することが困難であることを証明するための診断書や身体障害者手帳等を提示しなければならない。

3 第6条第2項の規定による設定を代理人が行う場合、カード登録者が指定した暗証番号を、当該代理人に代わり職員が入力するものとする。

(住基カードの手数料)

第15条 住基カードの交付の手数料については、南山城村手数料領収条例に定めるところにより徴収する。ただし、次の各号に定める場合については、この限りではない。

(1) 住基カードに外的な損傷がないのに、ICによる読み取りが不可能である場合

(2) 65歳以上の者で運転免許証を自主返納(道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消を申請し運転免許証を返納することをいう。)している場合

(3) その他、村長が認めた場合

(関係人に対する質問等)

第16条 村長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、又は資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 交付申請書その他住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、申請者又はその法定代理人以外への閲覧に供しない。

(文書の保存)

第18条 村長は、交付申請書等の関係書類をその申請等のあった日から10年間保存するものとする。

(委任)

第19条 この要領の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この要領は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成23年要領第1号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

様式 略

南山城村住民基本台帳カード事務取扱要領

平成15年8月25日 要領第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年8月25日 要領第2号
平成16年8月16日 要領第2号
平成23年2月4日 要領第1号
令和4年9月8日 訓令第13号