○南山城村ふれあいすこやかセンターの設置及び管理に関する条例
平成15年10月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康と福祉の向上及びコミュニティー活動の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南山城村ふれあいすこやかセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふれあいすこやかセンター | 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地666 |
(管理)
第3条 センターの管理は、村長が行う。
2 村長は必要があると認めたときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を委託することができる。
(事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民の健康増進及び疾病予防に関すること。
(2) 地域福祉に関すること。
(3) 村長が特に必要と認めたこと。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、使用を不適当と認めるときは、使用の許可をしないことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものの他、センターの管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。