○南山城村ふれあいすこやかセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康と福祉の向上及びコミュニティー活動の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南山城村ふれあいすこやかセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいすこやかセンター

京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地666

(管理)

第3条 センターの管理は、村長が行う。

2 村長は必要があると認めたときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を委託することができる。

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の健康増進及び疾病予防に関すること。

(2) 地域福祉に関すること。

(3) 村長が特に必要と認めたこと。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、使用を不適当と認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものの他、センターの管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村ふれあいすこやかセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年10月1日 条例第19号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年10月1日 条例第19号