○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年7月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第3号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員団体の業務に従事する場合

(2) 村の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(4) 消防団員又は水防団員としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出勤し、又はその職に必要な訓練を受ける場合

(5) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(6) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(7) 職員の教養を目的とする講習会、講演会、その他これらに類するものであって当該地方公共団体若しくは国、他の地方公共団体、学校、その他の団体が行うものに参加する場合

(8) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により措置の要求をし、又は法第49条の2第1項の規定により審査請求をする場合

(10) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(11) 京都府市町村職員共済組合が実施する制度を利用して人間ドックを受診する場合

(12) 妊娠中の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10号に規定する医師の保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、その都度必要と認められる期間

(13) 妊娠中の職員が、医師等の指導により休養又は補食の必要があるとされた場合

(14) 妊娠中及び出産後1年を経過しない職員が、医師等の指導により勤務時間短縮の必要があるとされた場合

(15) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める場合

第3条 職員は、職務に専念する義務の特例を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除簿(別記様式)により、事前に任命権者の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年7月30日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年7月30日 規則第3号
平成24年2月2日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第3号
令和4年9月8日 規則第9号