○南山城村資源物持ち去り防止要綱

平成16年6月22日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、村民のリサイクル意欲の低下を招かないよう、集積所から資源物を持ち去る行為を防止するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資源物 一般廃棄物のうち、古紙、アルミ缶、スチール缶等の有価物をいう。

(2) 村等 村及び村から一般廃棄物の収集業務を受託した者並びに区・自治会等から資源物の回収を請け負つた者をいう。

(3) 収積所 資源物を村等が回収するまでの間置く場所をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、集積所からの資源物の持ち去りの防止に努めるものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、集積所に資源物を排出しようとするときは、当該資源物が村等に回収されるべきものであることを、当該集積所に表示するよう努めなければならない。

2 村民は、村等以外の者が集積所から資源物を持ち去るところを発見したときは、村長に報告するものとする。

(遵守事項)

第5条 村等以外の者は、集積所に排出された資源物を持ち去つてはならない。

(現地調査等)

第6条 村長は、第4条第2項の報告を受けたときは、現地の調査その他必要な調査を行うものとする。

2 村民は、前項の調査に協力するものとする。

(持ち去つた者への指導等)

第7条 村長は、前条第1項の調査により資源物を持ち去つた者を特定したときは、警察その他の関係機関と連携を図り、当該持ち去つた者に対し必要な指導を行うものとする。

2 村長は、前項の規定による指導を行つた場合において、その指導を受けた者がその指導に従わないときは、その旨並びにその者の氏名又は名称及び持ち去りに使用した車両の登録番号を公表するものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

南山城村資源物持ち去り防止要綱

平成16年6月22日 要綱第7号

(平成16年7月1日施行)