○南山城村農林産物直売所設置条例

平成15年3月11日

条例第23号

(設置)

第1条 本村で生産される安全・安心な農林産物や加工品などを販売し、消費者に提供すると共に、交流の場づくりを進め、地域の農林業の発展と活性化に寄与することを目的に、農林産物直売所(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南山城村農林産物直売所

(2) 位置 南山城村大字北大河原小字久保1―3番地

(事業)

第3条 南山城村農林産物直売所は、地域の農林産物を販売し、生産者の仲間作りや生きがい作りに貢献すると共に、生産者と消費者の交流の場づくりをすすめるための事業を実施する。

(管理委託)

第4条 本施設の管理は、村長が適切と認めた団体等に委託することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村農林産物直売所設置条例

平成15年3月11日 条例第23号

(平成15年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年3月11日 条例第23号