○南山城村農林産物加工場設置条例
平成16年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 本村で生産される安全・安心な農林産物を加工・製造し、南山城村農林産物直売所等において消費者に提供することにより、地域の農林業の発展と活性化に寄与することを目的に、農林産物加工場等(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南山城村高尾農林産物加工場 | 南山城村大字高尾小字堂ノ下10番地1 |
南山城村田山農林産物加工場 | 南山城村大字田山小字下フケ20番地 |
南山城村特産品開発プロジェクト加工場 | 南山城村大字北大河原小字久保8番地 |
(事業)
第3条 南山城村農林産物加工場は、主として地域の農林産物を用いて加工品を製造するものとする。
(管理委託)
第4条 本施設の管理は、村長が適切と認めた団体等に委託することができる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。