○南山城村農林産物加工場設置条例

平成16年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 本村で生産される安全・安心な農林産物を加工・製造し、南山城村農林産物直売所等において消費者に提供することにより、地域の農林業の発展と活性化に寄与することを目的に、農林産物加工場等(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南山城村高尾農林産物加工場

南山城村大字高尾小字堂ノ下10番地1

南山城村田山農林産物加工場

南山城村大字田山小字下フケ20番地

南山城村特産品開発プロジェクト加工場

南山城村大字北大河原小字久保8番地

(事業)

第3条 南山城村農林産物加工場は、主として地域の農林産物を用いて加工品を製造するものとする。

(管理委託)

第4条 本施設の管理は、村長が適切と認めた団体等に委託することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村農林産物加工場設置条例

平成16年4月1日 条例第4号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第4号
平成24年9月28日 条例第34号