○南山城村不当要求行為等対策委員会設置要綱
平成16年12月1日
要綱第11号
(設置)
第1条 南山城村が行う事務、事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取組を行うことにより適切な対応を図り、もって職員の安全と公務の円滑、かつ、適正な執行を確保するため、南山城村不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力、脅迫行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入を要求し、又は工事の変更、中止及び下請参入並びに補償等金銭若しくは権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(組織)
第3条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員長は、対策委員長を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、当該不当要求行為等に係る一部の委員のみを招集することができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(所掌事項)
第4条 対策委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること。
(4) その他対策委員会が必要を認める事項
(不当要求行為等発生時の措置)
第5条 各課長等は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 対策委員会の庶務は、総務財政担当課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副村長 |
副委員長 | 参事 |
委員 | 総務財政課長、施設管理課長、企画政策課長、税住民福祉課長、保健医療課長、産業観光課長、建設環境課長、議会事務局長、保育所長 |