○南山城村職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月23日

条例第6号

南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の給料の月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間において、給与条例第3条第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の4.5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の算定基礎額については、同条に規定する額とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

南山城村職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月23日 条例第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月23日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第13号
平成20年4月4日 条例第1号
平成25年6月26日 条例第20号