○南山城村職員の給与の特例に関する条例
平成17年3月23日
条例第6号
南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の給料の月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間において、給与条例第3条、第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の4.5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の算定基礎額については、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。