○南山城村前立腺がん検診事業実施要領

平成16年4月1日

要領第1号

第1 目的

前立腺がんの予防対策を積極的に推進し、早期発見、早期治療を行い村民の健康の保持・増進を図るため、前立腺がん検診を実施する。

第2 実施主体

実施主体は南山城村とする。

第3 対象者

南山城村に居住地を有する満55歳以上の男性で、検診の実施を希望する者とする。

第4 実施方法

1 前立腺がん検診は、原則として市町村実施の基本健康診査時に併せて実施する。

2 検診内容は、問診と血液腫瘍マーカー(PSA:前立腺特異抗原)検査により実施する。

第5 結果の判定及び通知

1 南山城村は、血液腫瘍マーカー検査を検査機関に委託する。南山城村は、検査機関からの検査結果を別表の前立腺がん検診判定基準に基づき、「異常なし」、「要精密検査」、「要前立腺生検」に判定する。

2 南山城村は、判定結果に基づき、検査結果に基づき、検診結果を全員に通知し「要精密検査」と判定された者については触診(直腸診)及び超音波検査を、「要前立腺生検」と判定された者については前立腺生検を、医療機関で速やかに受けるよう勧奨する。

第6 精密検査(二次検診)の実施内容

南山城村は、精密検査の実施内容については、次のとおり実施するよう医療機関を指導する。

1 「要精密検査」と判定された者については、触診(直腸診)及び超音波検査を実施する。その結果、前立腺がんの疑いがある者は、前立腺生検を実施する。

2 「要前立腺生検」と判定された者については、触診、超音波検査及び前立腺生検を実施する。

第7 精密検査結果報告

南山城村は、精密検査の結果について医療機関から報告を求め、精密検査受診者の実態把握に努める。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

別表

前立腺がん検診判定基準

判定区分

異常なし

要精密検査

要前立腺生検

血液腫瘍マーカー(PSA)検査

4.0ng/ml以下

4.1~10.0ng/ml

10.1ng/ml以上

南山城村前立腺がん検診事業実施要領

平成16年4月1日 要領第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 要領第1号