○南山城村農林産物加工場管理運営規則

平成17年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村農林産物加工場設置条例(平成16年南山城村条例第4号)第5条の規定に基づき南山城村農林産物加工場等(以下「加工場」という。)の管理・運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 加工場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

南山城村高尾農林産物加工場

南山城村大字高尾小字堂ノ下10番地1

南山城村田山農林産物加工場

南山城村大字田山小字下フケ20番地

南山城村特産品開発プロジェクト加工場

南山城村大字北大河原小字久保8番地

(事業)

第3条 加工場は、主として地域の農林産物を用いて加工品を製造するものとする。

(管理の委託)

第4条 村長は、加工場及び附属設備の管理・運営を、村長が適切と認めた団体(以下「管理者」という。)に委託することができる。

2 管理者は委託を受けた加工場及び附属設備を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

3 管理者は、その設置目的に応じて特に必要と認めるときは、村長の承認を得て別に定めることができる。

(管理者及び食品衛生責任者)

第5条 加工場には管理者及び各種食品加工に必要な食品衛生責任者を置く。

(費用の負担)

第6条 施設の管理・運営に要する費用は管理者が負担する。ただし、消防設備保守点検料、建物災害共済保険料については、村長が負担するものとする。

(使用許可)

第7条 加工場及び附属設備を使用するもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用)

第8条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 使用者は、管理者が管理する加工場の附属設備及び備品等を持ち出してはならない。

3 使用者がこの規則又はこの規則に基づく諸規定に違反したときは、管理者は使用の許可を取り消し、使用を停止させ又は退所等を命ずることができる。

(使用料)

第9条 使用者は使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、管理者の収入として収受させるものとし、その額については管理者が村長の承認を得て定める。

3 村長は、加工場の利用の向上や円滑な運営のため特に必要と認めるときは、前項とは別に使用料を定めることができる。

(使用時間)

第10条 使用時間は管理者が定めるものとする。

(弁償等)

第11条 使用者が故意又は重大な過失により加工場、附属設備及び備品等を損傷又は滅失したときは、使用者はこれを弁償又は現状に復さなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、管理者がこれを行い、使用者から実費を徴収する。

(使用後の整理)

第12条 使用者は、使用を終わつたときは速やかに備品、その他の物件を整備清掃して火気その他危険物の始末を確かめたのち管理者の検査を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第33号)

(施行期日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

南山城村農林産物加工場管理運営規則

平成17年4月1日 規則第2号

(平成30年8月1日施行)