○南山城村法定外公共物管理条例

平成17年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、村が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、村が所有する道路、河川、水路、堤、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で村が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないものをいう。

(利用者の責務)

第3条 法定外公共物の利用者は、法定外公共物が村民の財産であることを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木、ごみ、し尿、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物において、その用途又は目的を妨げない限度で次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用又は、その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物において、土石その他産物を採取すること。

(3) 法定外公共物において、工作物を新築し、改築し又は除去すること。

(4) 法定外公共物において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。

2 村長は、前項の許可(以下「占用等許可」という。)に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない事由があると認められる場合において、同項各号に掲げる行為を行うときは、速やかに、村長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(許可期間及び更新)

第6条 占用等許可に係る期間(以下「許可期間」という。)は、5年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、10年以内とすることができる。

2 占用者は、許可期間満了後、引き続いて占用等をしようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、村長に更新の許可を受けなければならない。

(公共団体等の特例)

第7条 国又は他の地方公共団体が行う公共事業のための法定外公共物に関する工事、占用等については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、村長と協議すれば足りるものとする。

(占用等許可物件の管理等)

第8条 占用者は、占用等許可に係る工作物、物件等を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときには、速やかに占用等を中止し、村長にその旨を届け出なければならない。

(届出の義務)

第9条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可を受けた行為を廃止したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 占用者は、占用等許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときは、この限りでない。

(権利義務の承継)

第11条 占用者が死亡し、又は合併又は分割した場合において、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併又は分割により新たに設立された法人が、占用等許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から30日以内に村長に届け出なければならない。

(占用料の徴収等)

第12条 占用者は、第5条第1項第1号に規定する行為について許可を受けた場合には、占用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による占用料の額、徴収方法、還付、督促手数料及び延滞金については、南山城村道路占用料徴収条例(昭和38年南山城村条例第20号)第2条(占用料の額)第3条(占用料の徴収方法)第5条(占用料の還付)第6条(督促手数料及び延滞金)及び別表の規定を準用する。この場合において、第2条中「村道」とあるのは、「法定外公共物」と、「法第32条」とあるのは、「南山城村法定外公共物管理条例(以下「条例」という。)第6条第1項第1号」と、第5条中「法第71条第2項」とあるのは、「条例第15条第2項」と、第6条中「法第73条第1項の規定により督促状を発したときは」とあるのは、「督促状を発したときは」と、別表中「道路占用料金表」とあるのは、「法定外公共物占用料金表」と読み替えるものとする。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

(2) 各戸に引き込む水道、電気等の敷設に係るもの

(3) 自己の生活のための出入りに必要は通路橋(道路の幅員は4メートル以内)の架設に係るもの

(4) その他村長が特に必要と認めたもの

(占用等の廃止)

第13条 占用者は、占用等を廃止しようとするときは、村長に届け出なければならない。

(原状回復)

第14条 占用者は、許可期間が満了したとき又は許可に係る事由が消滅したときは、速やかに、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めるときは、その限りでない。

(監督処分)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、工事施工承認若しくは占用等許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の物件等の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件等により生ずべき損害を防止するための必要な措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 工事施工承認又は占用等許可に付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により工事施工承認又は占用等許可を受けた者

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者に対して前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するためにやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(工事着工)

第16条 施行者及び占用者は、工事施工承認又は占用等許可に係る工事に着工するときは村長に届け出なければならない。

(完了検査)

第17条 施行者及び占用者は、工事施工承認又は占用等許可に係る工事が完了したときは、村長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

(立入検査等)

第18条 村長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、法定外公共物の調査、測量若しくは工事又は維持管理を行うために必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 村長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(協議による境界の確定)

第19条 村長は法定外公共物の境界が明らかでないためにその管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、同項の通知に従い、その場所に立ち会つて境界の確定につき協議するよう努めなければならない。

3 村長及び隣接地の所有者は、第1項の協議が整つたときは、書面により、確定された境界を明らかにするものとする。

(用途廃止)

第20条 村長は、法定外公共物として用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなつた場合には、行政財産の用途を廃止することができる。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなつた場合

(3) 地域開発等により、存置の必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置の必要がないと認める場合

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項の許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条第2項の規定により付された条件に違反した者

(4) 第10条の規定に違反して権利の譲渡等をした者

(5) 第14条の規定による原状回復を行わない者

(6) 第15条の規定による命令に従わなかつた者

2 詐欺その他不正行為によつて占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(年度途中に道路法等の適用を受けることとなつた場合における許可等の取扱い)

2 法定外公共物が年度の途中に道路法及び河川法の適用を受けることとなつた場合においては、占用等許可は、その効力を失うものとする。この場合において、占用者がそれらの法律に基づき、新たに占用等の許可を受けたときは、南山城村道路占用条例の規定にかかわらず、当該占用者がこの条例に基づく占用料を納入していた場合に限り、当該年度に係る南山城村道路占用条例の規定に基づく占用料を徴収しないものとする。

(経過措置)

3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)の規定に基づき村が新たに取得した法定外公共物において、この条例施行の際、現に京都府から占用等の許可を受けて占用等をしている者は、当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等についてはこの条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

南山城村法定外公共物管理条例

平成17年3月15日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)