○南山城村法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南山城村法定外公共物管理条例(平成17年南山城村条例第1号。以下「条例」という。)の第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定により法定外公共物の占用等の許可を受けようとする者は、当該許可の申請内容に応じ、該当各号に定める申請書に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条第1項第1号から第4号までに掲げる行為
法定外公共物占用等許可申請書(別記様式第1号)
(2) 条例第5条第1項第5号に掲げる行為
法定外公共物工事許可申請書(別記様式第2号)
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、村長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 公図及び地籍図の写し
(3) 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図
(6) 工作物構造図(平面図及び断面図)
(7) 使用面積の求積図
(8) 現況写真(着手前)
(9) 利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書又は書面
(1) 第1項第1号に掲げる申請書
法定外公共物占用等許可(不許可)決定通知書(別記様式第3号)
(2) 第1項第2号に掲げる申請書
法定外公共物工事許可(不許可)決定通知書(別記様式第4号)
(許可の変更申請等)
第3条 条例第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物占用等(工事)変更許可申請書(別記様式第5号)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて村長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第6条 条例第9条の規定により、届出の義務が生じたときは速やかに、該当各号に定める届出書を提出しなければならない。
(1) 条例第9条第1号に該当する届出
住所等変更届出書(別記様式第11号)
(2) 条例第9条第2項に該当する届出
法定外公共物許可行為廃止届出書(別記様式第12号)
(権利譲渡等承認)
第7条 条例第10条ただし書の規定により占用等許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供する承認を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡等許可申請書(別記様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(境界確定の書面及び境界承認)
第12条 法定外公共物の境界が明らかでないために境界確定を希望するものは、法定外公共物境界確定申請書(別記様式第20号)を村長に提出しなければならない。
(1) 印鑑証明書(申請者に係るもの)
(2) 付近見取図
(3) 隣接土地所有者一覧表(確定を要する村有土地に隣接する土地に係るもの)
(4) 公図の写し
(5) 実測平面図
(6) 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書(確定を要する村有土地に隣接する土地に係るもの)
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書又は書面
(用途廃止の申請手続き)
第13条 法定外公共物の用途廃止を希望するものは、法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第21号)を村長に提出しなければならない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書
(6) 同意書
(7) 地籍図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 実測平面図及び横断図面
(11) 求積図
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書又は書面
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。