○南山城村情報公開条例

平成18年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を求める権利を保障するとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、村の諸活動を村民に説明する責務を全うし、村民参加による公正で開かれた村政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式でつくられた記録をいう。以下同じ。)であつて、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理し、又は職員が組織的に利用するものとして保有しているものをいう。

(2) 実施機関 村長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の公開を求める村民の権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、実施機関は、個人についての情報がみだりに公開されることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、それによつて得た情報を適正に用いなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第5号に掲げるものにあつては、そのものの利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開をしないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法令の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的な地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するために公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 公開することにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障の生ずるおそれのある情報

(4) 実施機関と国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人)その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、実施機関と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討、研究等に関する情報であつて、公開することにより公正又は適正な意思形成に著しい支障の生ずるおそれがあり、又は同種の意思形成を公正かつ適正に行うことに著しい支障の生ずるおそれのあるもの

(6) 実施機関又は国等の行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、訴訟、人事その他の事務事業に関する情報であつて、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益の生ずるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障の生ずるおそれのあるもの

(7) 法令の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公開することができない情報

2 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、これを容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の公開の請求方法)

第7条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「公開請求者」という。)は、当該公開の請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、実施機関が定める請求書を提出しなければならない。ただし、公開に係る公文書が、公表することを目的として実施機関が作成した刊行物その他実施機関が定める公文書であるときは、口頭により行うことができる。

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否の決定(以下「公開等決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に公開等決定をすることができないときは、その期間を、受理した日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、公開請求者に対し、その旨及びその理由を書面で通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があつた日から60日以内にそのすべてについて公開等決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開等決定をし、残りの公文書については相当の期間内に公開等決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開等決定をする期限

4 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、その旨を書面で通知しなければならない。

5 前項の場合において、公文書の公開をしない旨の決定(第6条第2項の規定により、公開の請求に係る公文書の一部を公開しないときの当該公開をしない旨の決定を含む。)をしたときは、公開請求者に対し、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、公文書の公開をしない理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて通知しなければならない。

6 実施機関は、前条ただし書に規定する公文書の公開の請求があつたときは、直ちに当該公文書の公開をする旨の決定をするものとする。

7 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の公開方法)

第9条 実施機関は、前条第1項又は第6項の規定により、公開の請求に係る公文書の公開をする旨の決定(第6条第2項の規定により、公開の請求に係る公文書の一部を公開しないこととする場合における当該部分以外の部分に係る公文書の公開をする旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき又は第6条第2項の規定による公文書の一部を公開するときその他合理的な理由があるときは当該公文書の写しにより、電磁的記録にあつては印字装置により出力したものの写しにより、公開をすることができる。

(手数料等)

第10条 前条の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を行うときの当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を請求した者の負担とする。

(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)

第10条の2 第8条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があつた場合の手続)

第11条 実施機関は、第8条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく南山城村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第12条 削除

(公文書の検索資料の作成等)

第13条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、縦覧に供さなければならない。

(運用状況の公表)

第14条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について、公表するものとする。

(他の制度との調整等)

第15条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における公文書の公開については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が設置している施設において、一般の利用に供することを目的として、収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画等の公文書の公開については、適用しない。

(情報提供)

第16条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、必要な情報を村民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行し、平成17年度の公文書から適用する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(南山城村個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の南山城村個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が保有している同条第5号に規定する個人情報ファイルであって、当該個人情報ファイルに記録される個人情報に改正後条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第12条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「南山城村個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年条例第7号)、及び南山城村情報公開条例の一部を改正する条例(平成30年条例第8号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南山城村情報公開条例

平成18年3月27日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)