○南山城村情報公開条例施行規則

平成18年9月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村情報公開条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第7条の実施機関が定める請求書は、公文書公開請求書(第1号様式)とする。

(公開等決定の通知)

第4条 条例第8条第2項第3項第4項及び第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公開を延長する旨の通知 公文書公開決定期間延長通知書(第2号様式)

(2) 公開を特例により延長する旨の通知 公文書公開決定期間特例延長通知書(第3号様式)

(3) 公開をする旨の通知 公文書公開決定通知書(第4号様式)

(4) 一部公開をする旨の通知 公文書一部公開決定通知書(第5号様式)

(5) 公開をしない旨の通知 公文書非公開決定通知書(第6号様式)

(公開の方法等)

第5条 条例第9条第1項の規定により、公文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、実施機関が指定する期日及び場所において閲覧しなければならない。

2 前項の場合において、閲覧は、公文書を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(写しの交付部数等)

第6条 条例第10条の規定による公文書の写しの交付の部数は、対象公文書1件につき1部とする。

2 公文書の写しの作成に要する費用は、前納とする。

(第三者からの意見聴取に関する手続)

第7条 条例第8条第7項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(第7号様式)により行うものとする。

2 条例第8条第7項の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求書年月日

(2) 公文書の件名又は内容

(3) 開示請求に係る公文書のうち、第三者に関する情報の内容

(4) 意見書の提出期限

(5) 各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

3 条例第8条第7項に規定する意見書は、公文書の開示に係る意見書(第8号様式)とする。

(検索資料等)

第8条 条例第13条の公文書の検索に必要な資料は、公文書目録の写しとし、公文書の公開の事務等に関しては、村長が別に定めるものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南山城村情報公開条例施行規則

平成18年9月29日 規則第4号

(令和3年6月16日施行)