○南山城村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年12月27日
要綱第5号
(設置)
第1条 南山城村の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、南山城村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 運営協議会は、委員6名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者
(5) その他各号に掲げる者のほか、適当と認められる者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 運営協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は運営協議会を代表し、運営協議会を総括する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営協議会は、会長が必要なときに応じ招集し議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
4 会議において、委員及び委員の属する事業所等の利害に関する事項の審議を行う場合には、その委員の当該審議から除くものとする。
(所掌事務)
第6条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) センターの設置並びに担当する圏域の設定に関すること。
(2) 包括的支援事業等の法人又は事業所への委託に関すること。
(3) その他センターの適切な運営に関すること。
2 運営協議会は、センターの運営に関し、定期的に又は必要なときに評価を行う。
3 運営協議会は前項の評価を行うのに必要な書類の提出を受けるものとする。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、介護保険事業計画担当課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。