○南山城村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要領

平成18年11月1日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第1項及び第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧対象)

第2条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、閲覧させることができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合

(2) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準に照らして、公益性が高いと認められる場合

(3) 公共的団体が行う住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公共性が高いと認められる場合

(4) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として村長が認める場合

(閲覧申請手続)

第3条 閲覧しようとする者及び団体は、住民基本台帳閲覧請求書兼誓約書(国又は地方公共団体用)(別記様式第1号)、住民基本台帳閲覧請求書兼誓約書(国又は地方公共団体用(犯罪捜査等のための請求用))(別記様式第2号)又は住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(個人又は法人用)(別記様式第3号)により申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受けた場合、閲覧の可否を決定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 村長は、第1項の規定による申請をした者が照会書の送付を希望する場合は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書兼回答書(別記様式第4号。以下「照会書兼回答書」という。)を郵送その他適当と認める方法により送付するものとする。

(審査)

第4条 村長は、前条第1項から第2項までに規定する書類を審査した後、閲覧の可否を決定する。

(閲覧者の本人確認)

第5条 第3条第1項の申出に係る閲覧者が閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は証明書であって閲覧者本人の写真が貼付されたもの

(2) 照会書兼回答書及び健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書等の官公署が発行したもの又はこれらに準じる書類で村長が適当と認めるもの

(閲覧の取扱い)

第6条 閲覧は、次の各号により取り扱う。

(1) 閲覧は、毎週土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く執務日とする。ただし、3月から4月の業務繁忙期間及び業務に支障が生じると認められる場合は閲覧を行わないものとする。

(2) 閲覧の時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までの間とする。

(3) 閲覧できる人数は、1名とする。

(4) 閲覧の転記用紙は、村の専用用紙とし、それ以外への転記は禁止する。

(5) 閲覧台帳の複写又は写真撮影は禁止する。

(6) 村長は、閲覧者が転記した内容を転記終了後確認し、申請内容と相違ないか確認する。

(7) 村長の認めた書類以外の持込みを禁止する。

(8) 村長は、閲覧者が、前号に定める事項のいずれかを守らない場合又は職員の指示に従わない場合は、閲覧を直ちに中止することができる。

(閲覧状況の公表)

第7条 村長は、毎年1回、前年度の閲覧状況について、法第11条第3項の規定による公表を行うものとする。

2 前項に規定する公表は、南山城村公告式条例(昭和32年条例第19号)に規定する掲示場に掲示する方法により、公表するものとする。ただし、犯歴捜査等の請求に係るものを除く。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、閲覧の運用について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要領は、平成18年11月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要領

平成18年11月1日 要領第4号

(令和4年10月1日施行)