○南山城村地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成19年6月20日
要綱第9号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第14項の規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)の適正な運営の確保を図り、法第42条の2第5項、第78条の4第5項等に規定する措置として、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、南山城村地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 本委員会は、南山城村地域包括支援センター運営協議会を活用するものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 村長が地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないことを決定する際における審議及び村長への意見具申
(2) 村長が地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定する際における審議及び村長への意見具申
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他村長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項の審議及び村長への具申
(委員)
第3条 委員会の委員は、南山城村地域包括支援センター運営協議会委員(以下「運営協議会委員」という。)が兼任し職務にあたるものとし、村長がこれを委嘱する。
2 委員の任期は、運営協議会委員の在任期間と同一とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会の会長及び副会長は、南山城村地域包括支援センター運営協議会の会長及び副会長がこれにあたる。
(会議)
第5条 委員会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは関係者の意見を求め、意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席者委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、主管課において処理する。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、村長が別に定める。
2 第2条に定める事項について、入所等において急を要する場合は村長の専決事項とするが、直近において開催される本委員会において議事とし承認を得る。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。