○南山城村健康診査実施要綱

平成19年3月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、南山城村健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診査)

第2条 生活習慣病の予防・早期発見・早期治療により、村民の健康の保持・増進を行うための健康診査は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特定健康診査

(2) 後期高齢者健康診査

(3) 基本健康診査

(4) がん検診等

 胃がん検診

 子宮頸がん検診

 乳がん検診

 肺がん・結核検診

 大腸がん検診

 前立腺がん検診

 肝炎ウイルス検査

 骨粗しょう症検診

(対象)

第3条 健康診査を受けることができる者は、本村に住所を有し、かつ、基本健康診査については20歳以上40歳未満、特定健康診査については40歳以上75歳未満の南山城村国民健康保険の被保険者、後期高齢者については後期高齢者医療の被保険者、胃がん、肺がん、及び大腸がん検診にあっては40歳以上、前立腺がん検診については55歳以上、結核検診については65歳以上、乳がん検診にあっては40歳以上、子宮頸がん検診にあっては20歳以上、骨粗しょう症検診にあっては20歳以上の者とする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。

(費用の負担)

第4条 対象が、第2条に規定する健康診査を受けるときは、受診者の費用負担として、次の各号に定める区分ごとの金額を負担しなければならない。

(1) 特定健康診査 1,000円

(2) 後期高齢者健康診査 無料

(3) 基本健康診査 1,000円

(4) 胃がん検診 700円

(5) 子宮頸がん検診 1,000円

(6) 乳がん検診(マンモグラフィー) 1,000円

(7) 肺がん・結核検診(胸部X線検査) 無料

(8) 肺がん検診(喀痰検査) 500円

(9) 大腸がん検診 300円

(10) 前立腺がん検診 300円

(11) 肝炎ウイルス検査 200円

(12) 骨粗しょう症検診 無料

2 前項の規定に関わらず、当該健康診査の実施年度において、南山城村後期高齢者医療の被保険者は前項第1号の受診者の費用負担を無料とする。

(免除)

第5条 前条の規定に関わらず、次の各号に該当するものは、費用負担を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 被爆者手帳を有する者

(その他)

第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村健康診査実施要綱

平成19年3月30日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 要綱第5号
平成25年2月13日 要綱第1号
令和3年4月1日 訓令第36号