○南山城村軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱

平成20年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、課税客体となつた原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、所在不明等の場合において、南山城村税条例(昭和33年条例第2号)第87条に規定する申告がなされていない課税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(判定基準)

第2条 前条に規定する軽自動車等が、別表の判定基準の区分のいずれかに該当する場合は、課税を保留することができるものとする。

(課税保留の始期)

第3条 課税保留を行う場合は、軽自動車税課税保留決議書(様式第1号)に判定資料を添付して決議し、決議した日の属する年度の翌年度から保留するものとする。

(課税保留後の調査)

第4条 課税保留の決議を行つた軽自動車等については、決議後も引き続き調査を実施するとともに、その後において運用の用に供する事実が確認されたとき、又は不正な申し立てに起因して課税保留の決議がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留期間中の税を遡及して賦課するものとする。

(課税の取消し)

第5条 課税保留決議後、該当軽自動車等の所在が不明な状態が継続して2年経過した場合は、軽自動車税課税取消決議書(様式第2号)に判定資料を添付し決議を行つた後、課税を取消すものとする。

2 近畿運輸局京都運輸支局が行う職権抹消に伴う登録抹消については、その都度課税を取消すものとする。

3 期日までに解体その他の事情により軽自動車等を所有しなくなつたときは、廃車手続きの有無に関わらず、翌年度以降の軽自動車税の納税義務は発生しないこと、又、納税通知書を送達した後であつても、その事実が判明したときは賦課を取り消さなければならない(賦課期日以前に納税義務が消滅していたと認められるものに限る)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

課税保留に関する判定基準

区分

判定事由

提出書類等

1

登録によらない譲渡、下取り等によつて軽自動車等を所持しなくなつたもので、議受人と軽自動車等が共に所在不明であり、かつ、自動車車検制度のある軽自動車等の場合は自動車検査証の有効期限から6月を経過してもなお判明しないもの

・譲渡契約書又はこれに準ずる書類(以下「譲渡契約書等」という。)

・軽自動車等確認不能書(様式第3号(以下「調査書」という。)

2

盗難等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出して6月を経過してもなお判明しないもの

・警察署長の被害届受理証明書

・調査書

3

自動車検査制度のある軽自動車等で、自動車検査証の有効期限満了日後6月を経過したもの

・調査書

4

軽自動車等とその所有者との双方が所在不明であるもの

・調査書

(注) 「譲渡契約書に準ずる書面」とは、売主が発行した領収書の控え、売主の備忘録等譲渡の事実を証するに足りる書面をいう。

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南山城村軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱

平成20年4月1日 要綱第2号

(平成20年4月1日施行)