○南山城村ふるさとづくり寄附条例

平成20年6月20日

条例第13号

(目的)

第1条 豊かな自然と南山城村を愛する人々から寄附金を募り、心癒される豊かな自然環境を守り、地域福祉の向上や次世代に引き継ぐべき地域資源の保全、活用等を図るための財源として寄附金による基金を設置し、地域にあつた個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 心癒される豊かな自然を守り、再生に関する事業

(2) 教育の推進並びに文化の保全及び育成に関する事業

(3) 災害等、防災対策に関する事業

(4) その他目的達成のために資する事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、南山城村ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちからあらかじめ指定することができる。なお、指定のない寄附金については、諸般の事情を勘案して村長が指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 村長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たつては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積み立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第1条の目的のために寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するために、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 村長は、毎年度の終了後6ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村ふるさとづくり寄附条例

平成20年6月20日 条例第13号

(平成20年6月20日施行)