○南山城村ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年6月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村ふるさとづくり寄附条例(平成20年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積み立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、寄付申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

(寄附金台帳の作成)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南山城村ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年6月20日 規則第4号

(平成20年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月20日 規則第4号