○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく公表に関する要綱

平成20年7月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)並びに公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成18年5月23日閣議決定。)に基づき、南山城村が当該年度に発注する建設工事等の発注見通し、入札・契約の過程及び契約の内容の公表について必要な事項を定め、入札・契約の適正化を促進し、透明性、客観性及び競争性の向上を図ることにより、公共工事に対する信頼の確保と建設業等の健全な発達を図ることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、全ての建設工事並びに測量・建築関係コンサルタント、地質調査、土木関係等コンサルタント及び補償関係コンサルタント業務、物品の購入、物件の借入れ及び建設関連以外の業務委託(以下「建設工事等」という。)とする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事等であって南山城村の行為を秘密にする必要があるもの及び第3条第1号に定める事項のうち予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの並びに同条第3号に定める事項のうち随意契約の場合において予定価格が50万円を超えないものを除く。

(公表の事項)

第3条 入札及び契約に係る建設工事等については、次の事項を公表する。

(1) 発注の見通しに関する事項

(2) 競争入札参加資格等及び名簿並びに指名基準に関する事項

(3) 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項

(公表の内容等)

第4条 公表の内容、時期、方法、場所及び期間は別表1のとおりとする。

(閲覧日時)

第5条 第3条の規定により公表した事項を閲覧できる日は、南山城村の休日を定める条例(平成2年南山城村条例第7号)第2条第1項に掲げる日を除く日とする。

2 第3条の規定により公表した事項を閲覧できる時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。

(閲覧条件等)

第6条 前条に規定する事項(以下「入札及び契約に関する情報」という。)を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入札及び契約に関する情報は第4条別表に規定する場所で閲覧し、閲覧場所以外に持ち出してはならない。

(2) 閲覧に供した書類を汚損又は毀損してはならない。

(3) 前号に掲げるもののほか、閲覧を担当する係員(以下「係員」という。)の指示に従わなければならない。

2 閲覧に供した書類の複写等の便宜供与は、行わないものとする。

(閲覧の禁止)

第7条 係員は、入札及び契約に関する情報を閲覧しようとするものが、前条第1項の各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 南山城村建設工事等の入札及び見積りの公表に関する要綱(平成13年要綱第3号)は廃止する。

(平成30年要綱第12号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年要綱第18号)

この要綱は、平成30年12月17日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

公表の事項

公表の種類

公表の内容

公表の書類・様式

公表の時期

公表の方法

公表の場所

公表の期間

発注の見通しに関する事項(※予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く)

発注の見通しの公表

・工事名称

・工事場所

・入札契約方式

・工事種別

・入札予定時期

・工期

・概要

・概要工事規模

別記様式第1号

・毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立日)以後遅滞なくその後7月、10月、及び1月のそれぞれ1日時点で見直し、変更があった場合は遅滞なく

閲覧及びホームページへの掲載

建設環境課

公表をした日より当該年度

競争入札参加資格等及び名簿並びに指名基準に関する事項

競争入札参加資格基準の公表

・競争入札に参加する者に必要な資格

・建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の時期及び方法等に関する要綱(平成13年要綱第1号)

・一般競争(指名競争)参加資格審査申請書提出要綱及び手引

・定め又は作成後遅滞なく

閲覧及びインターネットを利用した閲覧

建設環境課

毎年度

競争入札参加資格者名簿の公表

・資格を有するものの名簿(変更があれば変更後の当該事項)

・建設工事入札参加資格者名簿

閲覧

公表をした日から資格の有効期限より1年を経過した日

指名競争入札参加指名基準の公表

・建設工事の指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

工事請負業者選定要綱(平成13年要綱第2号)

閲覧及びインターネットを利用した閲覧

毎年度

指名停止者の公表

・指名停止を受けたものの商号又は名称

・指名停止期間

・指名停止の理由

別記様式第2号

・指名停止通知日の翌日(公表日が南山城村の休日を定める条例第2条第1項に掲げる日になる場合は、南山城村の休日を定めた日の翌日)

閲覧

公表をした日から指名停止期間終了日より1年を経過した日

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項(※随意契約においては予定価格が50万円を超えないものを除く)

入札実施の公表

・契約事項

・履行場所

・入札年月日

・入札場所

・予定価格

・最低制限価格設定の有無

・入札通知書写し

・入札通知日の翌日(公表日が南山城村の休日を定める条例第2条第1項に掲げる日になる場合は、南山城村の休日を定めた日の翌日)

閲覧及びインターネットを利用した閲覧

建設工事等を担当する担当課

公表をした日より翌年度

落札結果の公表

・業者名

・入札人

・入札額

・落札人

・落札金額

・落札者決定理由

・指名理由(指名競争入札の場合)

・公募型指名競争入札を行った場合における当該競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びに当該競争入札で指名されなかった者の商号又は名称及びそのものを指名しなかった理由

・積算内訳(測量等の業務委託を除く)

・最低制限価格(設定した場合のみ)

別記様式第3号

・設計書(閲覧用)

・落札決定日の翌日(公表日が南山城村の休日を定める条例第2条第1項に掲げる日になる場合は、南山城村の休日を定めた日の翌日)

閲覧及びインターネットを利用した閲覧

公表をした日より翌年度

契約締結の公表

・契約の相手方の称号及び住所

・建設工事等の名称、場所、種別及び概要

・建設工事等の着手及び完成の時期

・契約金額

・随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

・契約金額の変更をした場合は変更した建設工事等の名称、場所、種別及び概要、着手及び完成の時期、変更契約金額、変更契約をした理由

別記様式第4―1号、第4―2号

契約締結後遅滞なく

閲覧


公表をした日より翌年度

工事の監督・検査に関する公表

・工事の監督・検査に関する基準

・工事の技術検査に関する要綱

・工事の成績の評定要領

・施行体制の把握のための要領

・南山城村土木工事等検査規定(平成20年要綱第1号)並びに南山城村建築工事及び設備工事等検査規定(平成20年要綱第2号)

・南山城村発注工事の検査事務の手引

・定め又は作成後遅滞なく

閲覧

建設環境課


入札及び契約に関する苦情の公表

・苦情の申出窓口

・申し出られた苦情の処理手続その他の苦情処理の方策

・苦情を申し出たものの名称、苦情の内容及びその処理の結果

・報告書

・報告書作成後遅滞なく

閲覧

建設環境課


談合情報の取扱いに関する公表

・談合情報を得た場合等の取扱い要領


・定め又は作成後遅滞なく


建設環境課


入札及び契約の過程並びに契約の内容についての意見の具申等を行う第三者からなる機関に係る任務、委員構成、運営方法その他の当該機関の設置及び運営に関すること並びに当該機関において行った審議に係る議事の概要の公表

・任務、委員構成

・運営方法

・設置、及び運営に関すること

・審議に係る議事の概要


・設置後遅滞なく


建設環境課


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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく公表に関する要綱

平成20年7月1日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)