○南山城村簡易水道運営協議会会則

昭和47年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この南山城村簡易水道運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、南山城村簡易水道設置条例第4条の規定に基づき設置する。

(委員の構成)

第2条 この運営協議会の委員構成は、次の者をもつて組織し、村長がこれを委嘱する。

(1) 村長

(2) 区長及び区関係役員の内から若干名

(3) 学識経験者若干名

この運営協議会の会長は、村長がこれにあたる。

(委員の任期)

第3条 この運営協議会の委員の任期は、各所属している現職の任期とし、その他の場合は2年とする。

(会議)

第4条 この運営協議会は毎年1回開催し、必要あるときは、村長がその都度開催する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

南山城村簡易水道運営協議会会則

昭和47年10月1日 規則第6号

(平成20年4月10日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第6号
平成20年4月10日 規則第3号