○南山城村高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例

平成20年9月26日

条例第17号

(設置)

第1条 この条例は、南山城村の高齢化社会の到来に伴う多くの課題に対処し、保健・福祉・医療の連携のもと住民ニーズに応えうる質の高いサービスの提供の確立を図り、南山城村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく計画(以下「介護保険事業計画」という。)を策定するにあたり、南山城村高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の改定に関して必要な事項を調査審議し、村長に意見を提出するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 議会議員の代表者

(4) 福祉関係者

(5) 各種団体の代表者

(6) 前5号に掲げる者のほか、介護者の代表等、村長が必要と認めた者

(7) 行政機関の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から所掌事項の報告の日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は委員が互選し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が決定しない場合は、村長が招集する。

2 委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認められるときは、委員会に関係者の出席を求め、又は関係者に資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会に関係する庶務は、保健医療課において処理する。

(その他)

第9条 この条例で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(南山城村老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例の廃止)

第2条 南山城村老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例(平成5年条例第8号)は廃止する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例

平成20年9月26日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)