○南山城村難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成20年7月15日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、難病患者が居宅において、日常生活を営むことができるよう、家庭等に対して、ホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事の日常生活を営むのに必要な便宜を供与し、もって難病患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 村長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「受諾団体」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、村内に居住し、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする難病患者等であって、次の要件を満たすものとする。

(1) 別表1に掲げる者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)等の施策の対象とならない者

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 入浴、排せつ、食事、衣類着脱、身体の清拭、洗髪、通院等介護に関すること。

(2) 調理、衣類の洗濯や補修、住居等の掃除や整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡等家事に関すること。

(3) 生活、身上、介護に関する相談及び助言に関すること。

(4) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜に関すること。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする難病患者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、難病患者等ホームヘルプサービス事業利用申請書(別記様式第1号)に診断書(別記様式第2号)を添えて、村長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を調査し、派遣の要否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定による決定をしたときは、難病患者等ホームヘルプサービス利用者証(別記様式第3号。以下「利用者証」という。)、又は難病患者等ホームヘルプサービス事業利用却下通知書(別記様式第4号)により、通知するものとする。

第7条 利用者は、別表2に定める基準により村長が決定した費用(以下「費用負担」という。)を支払わなければならない。

2 村長は、あらかじめ決定した時間数に基づき、費用負担を月単位で決定するものとする。ただし、臨時的に派遣時間を延長したとき等あらかじめ決定していた費用負担金に変更を生ずる場合には、派遣した実時間数の月単位の合計により、費用負担金を決定するものとする。

3 村長は、前項の規定により決定した費用負担金の根拠を示す数値等を明らかにした難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担金決定通知書(別記様式第5号)により、毎月申請者に通知するものとする。

4 村長は、階層区分を毎年度調査し決定するものとする。ただし、申請者の申告又は随時の調査により既に決定した階層区分と異なることが判明したときは、その都度決定することができる。

5 村長は、従前の階層区分等を変更すると決定したときは、速やかに申請者に難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担階層区分変更通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(利用の変更等)

第8条 申請者は、既に決定された事項を変更したいときは、難病患者等ホームヘルプサービス事業利用変更申請書(別記様式第7号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、申請者の変更申請について、その内容及び必要性を検討し、決定するものとする。

3 村長は、利用実績等の状況を勘案して、サービス内容等を変更する必要があると認めたときは、申請者及び利用者の了承を得て、これを変更することができる。

4 村長は、前条によりサービス内容を変更したときは、申請者に対して、難病患者等ホームヘルプサービス事業利用変更通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(利用の廃止等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用廃止又は停止することができる。

(1) 当該難病患者が死亡、転出、入院又は施設入所したとき。

(2) 当該難病患者が感染症の患者(村長がホームヘルパーの派遣を認める者は除く。)となったとき。

(3) 利用者等から、本事業の利用の廃止又は停止の申出があったとき。

(4) 費用負担金を、正当な理由なく納付しないとき。

(5) その他本事業の利用を廃止又は停止したときは、難病患者等ホームヘルプサービス事業利用廃止(停止)通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

10

多発限局性運動性抹消神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う抹消神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄性筋萎縮症

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ペルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳炎(PML)

27

後縦靱帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄斑変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

lgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞症

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

バージャー病

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

原発性免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低喚起症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓閉塞症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(プリングル病)

115

表皮水疱症

116

膿疱性乾癬

117

天疱瘡

118

大脳皮質基底核変性症

119

重症多形滲出性紅斑(急性期)

120

肺リンパ脈管筋腫症(LAM)

121

スモン

別表2(第7条関係)

難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間あたり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯

950円

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南山城村難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成20年7月15日 要綱第6号

(令和4年10月1日施行)