○南山城村公民館の設置等に関する条例
平成21年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第21条の規定により南山城村公民館を次のとおり設置し、村長が管理運営する。
名称 | 所在地 |
高尾公民館 | 南山城村大字高尾小字林38番地の3 |
(事業)
第3条 公民館は、法第20条の目的達成のため下記の事業を行う。
(1) 青年学級を実施すること。
(2) 婦人講座、成人講座
(3) 講習会、実習会等を開催すること。
(4) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員)
第4条 法第27条の規定により、公民館に主事その他必要な職員を置くことができる。
(施設の活用)
第5条 公民館の施設は、法第20条に定める公民館の目的に反しない限りにおいて一般の利用に供することができる。
(利用方法)
第6条 公民館を利用しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 次の各号に該当するときは、村長は公民館の利用を承認してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公民館を破損するおそれがあるとき。
3 村長は、公民館の利用を承認するに当たつて利用の目的範囲及び期間並びに使用料その他管理上必要な利用条件を付することができる。
(使用料)
第7条 公民館を利用する者は、別に条例で定める使用料を納付しなければならない。
(委任規定)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。