○南山城村社会体育施設の設置等に関する条例
平成21年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 南山城村社会体育施設を、次のとおり設置し、村長が管理運営する。
名称 | 所在地 |
南山城村総合グラウンド | 南山城村大字田山小字ツルギ54の2 |
南山城村第2グラウンド | 南山城村大字田山小字下フケ20 |
南山城村第3グラウンド | 南山城村大字北大河原小字北垣内6 |
(使用者の責務)
第2条 南山城村社会体育施設の使用者は、施設内の秩序を尊重し、条例及び規則を遵守し、かつ村長の指示に従わなければならない。
(使用方法)
第3条 村長は、南山城村社会体育施設を使用しようとするものが前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し使用を中止させ、又は使用を拒否することができる。
(使用料)
第4条 南山城村社会体育施設を使用する者は、別に条例で定める使用料を納付しなければならない。
(委任規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年7月1日より施行する。