○南山城村総合グラウンド使用規則

平成21年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村社会体育施設の設置等に関する条例(平成21年南山城村条例第4号)第5条に基づき、南山城村総合グラウンド(以下「グラウンド」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 グラウンドの使用許可は、村長が行う。ただし、必要に応じて他の機関に委託することができる。

第3条 グラウンドを使用する者は、グラウンド使用許可申請書(第1号様式)に使用料を添えて申請するものとする。

第4条 村長が使用許可したときは、グラウンド使用許可書(第1号様式)を使用者に交付するものとする。

第5条 グラウンドは、営利を目的とする行事には使用許可してはならない。

(使用料の免除)

第6条 次の各号に該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 南山城村又は相楽東部広域連合教育委員会が公務で使用するとき。

(2) 南山城村社会体育振興会又は南山城村体育協会が主催する行事で使用するとき。

(3) 第1号及び第2号に準ずる団体が主催する行事で、社会教育上適切なものであって、村長が認めたもの

2 前項により使用料の免除を受けようとする場合は、使用許可申請書に主催行事の開催要綱を添付し、免除の申請を行うこととする。

第7条 前条により使用料を免除したときは、使用料免除証明書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用時間)

第8条 使用時間の区分は、午前、午後及び夜間とし、使用時間は村長が定めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南山城村総合グラウンド使用規則

平成21年3月31日 規則第8号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月31日 規則第8号
令和4年9月8日 規則第9号
令和5年10月18日 規則第13号