○南山城村総合グラウンド使用規程
平成21年3月31日
規程第2号
(目的)
第1条 南山城村総合グラウンドが、村民の体力、競技力の向上及び親睦の場として有効かつ効果的に利用されるために、この規程を定める。
(申請手続)
第2条 南山城村総合グラウンドを使用するための申請手続きは、次のとおりとする。
(1) 使用許可申請は、村長に行う。
(2) 使用許可申請の受付時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
(3) 使用許可申請に係る優先順位の取扱い等は、別表1のとおりとする。
(4) 村民団体登録団体とは、3分の2以上が村内に在住又は在勤者で構成された団体であり、村民団体登録書(第1号様式)を提出及び受理されたものをいう。
(5) 使用許可申請は、南山城村総合グラウンド使用許可申請書に記入の上、使用料を添えて申請するものとする。
(6) 使用料は、別表2のとおりとする。
(7) 使用料が納入されたときは、村長は使用許可書を使用者に交付する。
(8) 雨天により使用できなかったときは、所定の手続きにより使用料を返却するものとする。ただし、団体の都合により使用しなかったときは、この限りでない。
(9) 使用の取消しは、10日前までとし、使用料を返却することができる。
(10) 事前の準備及び原状回復は、使用時間内に行うものとする。
(11) 営利を目的とする使用には、許可しない。
(使用)
第3条 使用については、次のとおりとする。
(1) 使用のときは、必ず使用許可書を所持していなければならない。
(2) 使用の権利は、譲渡又は転貸することはできない。
(3) 使用時間は、次のとおりとする。
午前 | 午前8時から正午まで |
午後 | 午後1時から午後5時まで |
夜間 | 午後6時から午後10時まで |
(注意事項)
第4条 使用上の注意は、次のとおりとする。
(1) 自動車、オートバイその他諸車の乗入れはできない。
(2) 許可された以外の施設又は備品は使用できない。
(3) 係員の指導に従わないときは、使用許可を取消すことができる。
(その他)
第5条 事前準備、原状回復等については、次のとおりとする。
(1) 事前準備及び原状回復は、使用者で行うものとする。
(2) 清掃及び整理は、使用者で十分に行うものとする。
(3) 施設、器物等を破損したときは、使用者は必ず村長へ届け出なければならない。又故意に破損させたときは、村長は原因者に修理等に係る費用を請求するものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附則(平成27年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附則(令和4年訓令第14号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1
優先順位 | 団体名 | 申請が可能な日 | 使用料の取扱区分 |
第1 | ・南山城村 ・相楽東部広域連合教育委員会 ・村内の社会教育団体 ・南山城村又は相楽東部広域連合教育委員会が後援する団体 | 使用月の1年前の1日 | 村内 |
第2 | ・南山城村自然の家を利用する団体 | 使用月の6ヶ月前の1日 | 村内 |
第3 | ・村民団体登録団体 | 使用月の2ヶ月前の1日 | 村内 |
第4 | ・上記以外の団体 | 使用月の1ヶ月前の1日 | 村外 |
別表2
(単位:円)
施設名 | 使用料の取扱区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 使用時間 |
総合グラウンド | 村内 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 午前 午前8時から正午まで 午後 午後1時から午後5時まで 夜間 午後6時から午後10時まで |
村外 | 4,000 | 4,000 | 8,000 |