○南山城村文化会館の設置等に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第6号

(開館時間等)

第1条 南山城村文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週の月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 館内整理日(その都度村長(以下「管理者」という。)が定めて公示する日)

3 管理者は、必要があると認めるときは臨時に第1項に規定する開館時間及び前項に規定する休館日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前にその旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第2条 南山城村文化会館の設置等に関する条例(平成21年南山城村条例第6号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により会館の施設又は附属設備(以下「設備等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6月前から使用月の前月の20日までの間に使用の南山城村文化会館使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、管理者において相当の理由があり、かつ、会館の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条第2項に規定する使用を不適当と認めるときは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあると認めたとき。

(2) 会館の施設等を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 会館の管理上支障があると認めるとき。

(使用時間の延長)

第3条 会館の施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により使用の承認に係る時間を超えて使用する必要があるときは、事前に管理者の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第3項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者で構成する団体が使用するとき。

(2) 南山城村、相楽東部広域連合教育委員会、村内の社会福祉団体又は文化団体が使用するとき。

(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項第2号及び第3号により使用料の減免の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。

3 前項の減免の基準は、別表に掲げる基準によるものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第5条第4号ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなったとき 10分の8以内

(3) 使用の日の3月前までに使用の承認の取消しを申し立て、相当の理由が認められたとき 10分の5以内

(遵守事項等)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けたホール等を転貸してはならない。

2 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる行為について事前に管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 火気の使用その他会館の施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(3) 宣伝、物品の販売、募金、その他これに類する行為

(4) その他管理者が会館の管理上必要と認めて禁止する行為

3 管理者は、会館の管理上必要と認める場合又は会館の秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退館を命じることができる。

(模様替え等)

第7条 使用者は、会館の使用に際し、施設等を模様替えし、又はこれらに施設等を付加しようとするときは、事前に管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第8条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復し、管理者の検査を受けなければならない。ただし、相当の事情があると管理者が認めたときは、原状回復に要する管理者が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。

(その他)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

南山城村文化会館使用料の減免基準

減免規定

内容

減免率(%)

申請者等

第1号関係

身体障害福祉法に定める身体障害者で構成する団体が使用するとき

(1) 南山城村身体障害者協議会が、主催する行事等

100

主催者

(2) 府内又は郡内の身体障害者で構成する団体が、主催する行事等

100

主催者

第2号関係

南山城村、村内の社会福祉団体又は文化団体が使用するとき

(1) 南山城村又は相楽東部広域連合教育委員会が、主催する行事等

100

担当課長

(2) 南山城村、相楽東部広域連合教育委員会又は法律等に基づき設置した機関が、主催する行事等

100

主催者又は担当課長

(3) 南山城村又は相楽東部広域連合教育委員会が、共催する行事等

100

主催者(担当課長の証明)

(4) 南山城村又は相楽東部広域連合教育委員会が構成員となっている機関が、主催する行事等

100

主催者(担当課長の証明)

(5) 南山城村又は相楽東部広域連合教育委員会が、後援又は協賛する行事等

50

主催者(担当課長の証明)

(6) 南山城村社会福祉協議会が、主催する行事等

100

主催者

(7) 南山城村文化協会が、主催する行事等

100

主催者

第3号関係

その他管理者が特に必要と認めたとき

(1) 村内の社会教育団体によって構成された団体が、主催する行事等

100

主催者

(2) 相楽東部広域連合教育委員会立小学校又は中学校が、教育活動の一環として行う行事等

100

学校長

(3) 村立保育所が、保育の活動の一環として行う行事等

100

保育所長

(4) 会館の行事及び運営に係り、相互に理解及び利益を享受できる関係を構築できる団体が利用する行事等

100

主催者

画像

南山城村文化会館の設置等に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)

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