○南山城村社会教育施設の設置等に関する条例

平成21年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民等を対象にした生涯学習事業の実現のため社会教育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 施設を次のとおり設置し、村長が管理運営する。

名称

所在地

田山生涯学習センター

南山城村大字田山小字中ショジ14番地

高尾生涯学習センター

南山城村大字高尾小字堂の下10番地1

童仙房生涯学習センター

南山城村大字童仙房小字三郷田199番地2

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的達成のため、次の利用目的の事業に使用する。

(1) 地域の各種団体が、集会又は会議の場として利用すること。

(2) 自然又は農業体験のための体験及び宿泊施設として利用すること。

(3) 地域文化の伝承、地域住民等が交流及び体験できる工房等として利用すること。

(4) 地域住民の体育向上の場として利用すること。

(5) その他村長が特に認めたもの

(使用方法)

第4条 施設を使用するときは、あらかじめ村長に申請をしなければならない。

2 次の各号に該当するときは、施設の使用はできない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を破損するおそれがあるとき。

3 村長は、施設の使用承認に当たつて利用の目的範囲及び期間並びに使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 施設を使用する者は、別に条例で定める使用料を納付しなければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

南山城村社会教育施設の設置等に関する条例

平成21年3月31日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月31日 条例第7号