○南山城村社会教育施設管理運営規則

平成21年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村社会教育施設の設置等に関する条例(平成21年南山城村条例第7号)第6条に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 南山城村社会教育施設(以下「施設」という。)において使用許可する内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の各種団体が、集会又は会議の場として利用すること。

(2) 自然又は農業体験のための体験及び宿泊施設として利用すること。

(3) 地域文化の伝承、地域住民等が交流及び体験できる工房等として利用すること。

(4) 地域住民の体育向上の場として利用すること。

(5) その他村長が特に認めたもの

(使用施設)

第3条 使用できる施設は、次のとおりとする。

(1) 田山生涯学習センター

校舎

体育館

グラウンド

(2) 高尾生涯学習センター

校舎

体育館

グラウンド

(3) 童仙房生涯学習センター

校舎

体育館

グラウンド

(使用許可)

第4条 施設を使用する者は、施設使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日の10日前までに提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

3 村長は、施設の使用を許可したときは、施設使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第5条 前条の規定により使用許可を受けた者は、南山城村使用料の徴収に関する条例(昭和45年南山城村条例第22号)に定められた使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するものは、使用料を免除し、又は減免することができる。

団体等の別

免除又は減免の割合

南山城村(南山城村が構成員として共催等する場合を含む。)

免除

身体障害者で構成する団体が使用するとき

免除

村内の社会福祉団体又は文化団体が使用するとき

免除

南山城村又は相楽東部広域連合教育委員会が後援等する団体が使用するとき

免除

その他村長が特別の理由があると認めたとき

適宜

2 前項により使用料を免除又は減免の取扱いを受けようとするものは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用時間)

第7条 施設の使用は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長の許可のあった場合は、この限りではない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号の行為をしてはならない。ただし、村長の許可のあった場合は、この限りではない。

(1) 許可を受けていない室又は備品を使用すること。

(2) 施設内外に工作物を設け、又は特殊な設備を施すこと。

(3) 壁、柱等に釘打ち、のり付け等施設を損傷又は汚損すること。

(4) 騒音を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 煙草の吸い殻を所定外の場所に捨てること。

(6) 酒宴を目的とする会合をすること。

(7) 劇薬、爆発物、可燃性物品を持ち込むこと。

(使用者の責任)

第9条 使用者は、使用後の清掃整備、戸締り、火の後始末等を責任をもって行うものとする。

(使用の禁止)

第10条 村長が、社会教育上不適当と認めた場合又は施設の管理運営を阻害すると認めた場合は、その使用を禁止することができる。

第11条 村長は、この規則に違反した者があるときは、使用許可を取り消し、以後の使用を禁止することができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村社会教育施設管理運営規則

平成21年3月31日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)