○南山城村職員住宅の設置等に関する条例

平成21年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 南山城村職員及び教育関係職員の福利厚生並びに研修等の目的で一定期間村内に居住する者及び短期間住宅を必要とする村民の福利増進を図るため、次のとおり職員住宅を設置する。

名称

位置

戸数

田山職員住宅

南山城村大字田山小字北谷14番地

2戸

今山職員住宅

南山城村大字北大河原小字ウワノ6番地1

2戸

(管理)

第2条 村長は、常に良好な状態で職員住宅を管理し、その設置目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第3条 職員住宅の使用者は、別に条例で定める使用料を納付しなければならない。

(委任規定)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

南山城村職員住宅の設置等に関する条例

平成21年3月31日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第4号