○南山城村不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成21年11月9日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村が廃棄物等の不適正処理対策として村内に監視カメラによる監視を実施することにより、不法投棄等の未然防止を図り、かつ、行為の映像を撮影して原因者の特定につなげ、不法投棄された廃棄物の適正な処理を推進することを目的に監視カメラの運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄対策等のため村長が設置し、撮影及び記録する装置等をいう。

(3) 記録画像 監視カメラによつて記録された画像をいう。

(4) 記録媒体 磁気テープ、ハードディスク、メモリーカード等監視カメラで撮影した画像を記録する媒体をいう。

(5) 関係機関 不法投棄全般については警察署、産業廃棄物の不法投棄については京都府をいう。

(設置目的)

第3条 監視カメラの設置目的は、監視カメラを設置し、監視を行うことにより不法投棄の未然防止を図ること及び関係機関への通報等の資料として監視カメラで撮影された画像を利用することにある。

2 村長は、不法投棄等の調査資料として利用することを目的として画像を収集する。

(管理責任者及び管理者)

第4条 村長は、監視カメラの適正な設置及び画像の適正な管理を図るため、管理責任者及び管理者を置く。

2 管理責任者は、不法投棄監視業務を担当する課等の長とする。

3 管理者は、管理責任者が定めた者とする。

4 管理者は、管理責任者の指示を受けて監視カメラの設置及び画像の管理を行う。

(監視箇所の選定等)

第5条 監視箇所の選定等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 監視ポイントは公道上又は村有地上を目標とする。

(2) 監視ポイントは、村民の恒常的なプライバシーを保護するため、個人住宅が含まれないよう選定する。ただし、不法投棄の状況に応じ必要な場合であつて、当該個人住宅等の住民等の同意を得た場合はこの限りではない。

(3) 村長は、監視カメラの設置を周知するため、監視箇所等に看板を設置し、監視中である旨表示する。

(4) 村長は、監視箇所を決定する場合には、当該監視箇所の土地所有者の同意文書を収得しなければならない。

(5) 管理責任者は、監視箇所管理簿(別記様式第1号)を作成し、監視箇所の候補地を常に把握し、監視カメラの効率的な運用を図らなければならない。

(監視カメラの運用)

第6条 管理責任者は、監視箇所管理簿をもとに監視計画を作成し、その計画に沿つて監視を行う。

2 前項の監視計画には、監視箇所及び監視期間を明示する。

3 前項の監視期間は、最長1箇月とする。

4 管理者は、監視記録(別記様式第2号)を作成し、監視結果を記録する。

(画像の管理)

第7条 管理者は、監視期間中に監視場所において不法投棄が確認できなかつた場合は、記録媒体の回収後10日以内に、記録媒体中の画像を確認することなく消去しなければならない。ただし、次条に規定する画像の提供を行う場合はこの限りではない。

2 管理者は、画像が記録された記録媒体について、施錠して保管しなければならない。

3 管理者が画像を確認する場合は、監視記録に確認理由及び確認にいたる不法投棄等の状況を記入しなければならない。

4 次条により利用された画像は、必要がなくなり次第速やかに画像の消去を行わなければならない。

5 記録媒体の消去は管理者が行い、管理責任者に指名を受けた立会人は、管理者が行う記録媒体の消去作業を確認し、監視記録に消去状況を記録しなければならない。

(画像の提供)

第8条 管理責任者は、監視期間中に監視場所で発生した不法投棄等について、次の各号のいずれかに該当し、記録媒体に不法投棄等に関連する画像が記録されていると判断した場合、関係機関に画像を提供することができる。

(1) 一連の投棄行為等が鮮明に撮影されている場合

(2) 監視場所に投棄された物品と酷似した物品が鮮明に撮影されており、投棄との関連性が極めて高いと判断できる場合

2 前項の規定に該当しない場合において、画像の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)の規定により、提供の可否を判断する。

3 前2項により提供する画像は、当該事由に関係する最小限の画像とする。

4 第1項及び第2項により画像の提供を行う場合は、撮影画像管理票(別記様式第3号)を作成し画像提供の事実を記録する。

5 撮影画像管理票は、当該画像の廃棄後3年間保存する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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南山城村不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成21年11月9日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)