○南山城村交通事故非常事態の宣言に関する規則

平成22年2月22日

規則第1号

(目的)

第1条 南山城村交通安全対策の推進に関する条例(平成12年南山城村条例第23号)第5条に規定する交通事故非常事態の宣言(以下「宣言」という。)の発出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(宣言発出の基準)

第2条 宣言の発出基準は、次のとおりとする。

(1) 村全域において、30日以内に交通死亡事故の発生件数が2件以上に達し、かつ、村の区域を管轄する警察署長その他の関係行政機関の長(以下、「警察署長等」)という。)と協議した結果、事故の状況等を分析して、その傾向が続くと判断されるとき。

(2) 上記のほか、村長が、特に発出する必要があると認めるとき。

(協議機関)

第3条 前条の警察署長等については、次のとおりとする。

(1) 南山城村長

(2) 木津警察署長

(3) 笠置中学校長

(4) 南山城小学校長

(5) 南山城保育所長

(6) 南山城村交通安全対策協議会長

(7) 南山城交通安全指導員

(通知等)

第4条 村長は、宣言を発出したときは、警察署長等及びその他関係団体等に対し、文書等により速やかに通知するものとする。

(解除)

第5条 前条の規定は、宣言の解除について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

南山城村交通事故非常事態の宣言に関する規則

平成22年2月22日 規則第1号

(平成22年2月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
平成22年2月22日 規則第1号