○南山城村交通事故非常事態の宣言に関する規則
平成22年2月22日
規則第1号
(目的)
第1条 南山城村交通安全対策の推進に関する条例(平成12年南山城村条例第23号)第5条に規定する交通事故非常事態の宣言(以下「宣言」という。)の発出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(宣言発出の基準)
第2条 宣言の発出基準は、次のとおりとする。
(1) 村全域において、30日以内に交通死亡事故の発生件数が2件以上に達し、かつ、村の区域を管轄する警察署長その他の関係行政機関の長(以下、「警察署長等」)という。)と協議した結果、事故の状況等を分析して、その傾向が続くと判断されるとき。
(2) 上記のほか、村長が、特に発出する必要があると認めるとき。
(協議機関)
第3条 前条の警察署長等については、次のとおりとする。
(1) 南山城村長
(2) 木津警察署長
(3) 笠置中学校長
(4) 南山城小学校長
(5) 南山城保育所長
(6) 南山城村交通安全対策協議会長
(7) 南山城交通安全指導員
(通知等)
第4条 村長は、宣言を発出したときは、警察署長等及びその他関係団体等に対し、文書等により速やかに通知するものとする。
(解除)
第5条 前条の規定は、宣言の解除について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。