○南山城村グラウンド使用規則
平成22年6月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南山城村社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和46年南山城村条例第16号)第6条に基づき、南山城村第2グラウンド及び第3グラウンド(以下「グラウンド」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 グラウンドの使用許可は、南山城村長(以下「村長」という。)が行う、ただし、必要に応じ他の機関に委託することができる。
第3条 グラウンド使用希望者は、別紙様式のグラウンド使用許可申請書に使用料を添えて申請するものとする。
第4条 村長は、使用を許可したときは、別紙様式のグラウンド使用許可書を交付するものとする。
第5条 グラウンドは、次の各号に該当する場合には使用許可してはならない。
(1) 営利を目的とする行事
(2) 南山城村内に事業所を有しない団体及び村内に在住しない個人の使用
(使用料の免除)
第6条 南山城村・相楽東部広域連合・南山城村社会体育振興会及び南山城村体育協会の主催する行事は使用料を免除するものとする。
第7条 前条以外の団体の主催する行事で、社会教育上適切なものについて、村長は使用料を免除することができるものとする。
(使用時間)
第8条 使用時間の区分は午前、午後及び夜間とし、時間は村長が定めるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。