○南山城村防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与手続き要綱

平成22年8月31日

要綱第6号

(適用範囲)

第1条 この要綱は、総務省消防庁の「防火安全教育・指導のための住宅用火災警報器の配備」事業により、総務省消防庁から譲与される連動型住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)を、施策の対象となる施設(以下「対象施設」という。)に対し譲与する場合に限り適用する。

(通則)

第2条 前条の譲与に関しては、「南山城村財務規則」(昭和41年規則第2号。以下「規則」という。)及び別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(譲与)

第3条 村長は、規則第177条第1項の規定に基づき、警報器を譲与するものとする。

(譲与の申請)

第4条 前条の規定により警報器の譲与を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を提出しなければならない。

2 譲与を受けようとする者は、譲与された警報器を対象施設に設置することについて、別記第2号様式による当該対象施設の所有者の同意書を提出しなければならない(対象施設が、譲与を受けようとする者の所有するものでない場合に限る。)

3 村長は、前2項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(譲与の承認)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は別記第3―1号様式による通知書により、譲与を承認しない場合は別記第3―2号様式による通知書により、申請者に通知するものとする。

(譲与条件)

第6条 村長は、前条の規定により警報器の譲与を承認する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 警報器の引渡しに際し、次条に規定する受領書を提出すること。

(2) 警報器の引渡しがあった場合は、速やかに警報器を適切に設置するとともに、第8条に規定する設置完了報告書を提出すること。

(3) 警報器の引渡しに要する費用のほか、譲与に伴い必要となる費用及び譲与された警報器の設置費用並びに維持管理費用は、譲受人において負担すること。

(4) 譲与した警報器は、使用目的以外の目的に使用し、譲渡し、又は担保に供しないこと。

(5) 村長は、譲与した警報器について、随時に実地調査を求めることができること。

(6) 村長は、譲与した警報器について、随時に所要の報告を求めることができること。

2 村長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

(受領書)

第7条 警報器の引渡しに際し、当該警報器の譲受人は、別記第4号様式による受領書を提出しなければならない。

2 村長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(設置完了報告)

第8条 警報器の譲受人は、前条により警報器の引渡しがあった場合は、速やかに警報器を適切に設置、維持管理するとともに、村長に対し、別記第5号様式による設置完了報告書を提出しなければならない。

2 村長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与手続き要綱

平成22年8月31日 要綱第6号

(令和4年10月1日施行)