○南山城村建設工事一般競争入札実施要綱
平成22年9月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南山城村財務規則(昭和41年規則第2号)第97条の規定に基づき南山城村が発注する建設工事の一般競争入札を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要綱の対象となる建設工事は、南山城村建設工事等一般競争入札参加資格委員会(以下「委員会」という。)において定めるものとする。
(入札参加資格等)
第3条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 南山城村入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 京都府又は南山城村の指名停止を受けていない者であること。
2 前項に掲げるもののほか、入札参加希望者は、次に掲げる事項についてあらかじめ委員会の審議を経て村長が指定する条件を満たさなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める建設業の許可に関する事項
(2) 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査の結果に関する事項
(3) 対象工事に係る技術者の配置に関する事項
(4) 入札参加希望者の所在地に関する事項
(5) 対象工事と同種の工事の施工実績に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、施工に当り村長が必要と認める事項
(入札参加希望者の公募)
第4条 入札参加希望者の公募は、次に掲げる事項を公告して行う。
(1) 工事の概要
(2) 第3条に指定
(3) 南山城村財務規則第98条に規定する事項
(4) その他村長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。