○南山城村建設工事等一般競争入札参加資格審査委員会設置要綱

平成22年9月1日

要綱第8号

(設置及び目的)

第1条 南山城村が実施する一般競争入札に関し必要な事項を審議するため、入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 一般競争入札参加資格条件の指定に関すること。

(2) 一般競争入札参加資格の確認に関すること。

(3) その他委員長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に定める者をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 参事

(3) 総務財政課長

(4) 建設環境課長

(5) 当該事業担当課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、参事がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員長は、第2条に定める案件があるときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員3名以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長は、委員に回議して会議の開催に代えることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員会の議事は、公表しない。

2 委員は、会議において知り得たことを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、建設環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(令和元年要綱第23号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村建設工事等一般競争入札参加資格審査委員会設置要綱

平成22年9月1日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年9月1日 要綱第8号
令和元年10月1日 要綱第23号
令和3年2月9日 訓令第4号