○南山城村介護予防安心住まい推進事業費補助金交付要綱

平成22年10月29日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の生活機能の向上を目的とし、要介護状態等となるおそれが高い高齢者が自立した在宅生活を営めるようにするため、住宅改修に要した費用に対して村長が予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本村に住所等を記録又は登録している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域支援事業の実施について(平成22年厚生労働省老発0806第1号老健局長通知)に定める二次予防事業の対象者把握事業により把握された者

(2) 申請時において、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていない者及び要介護認定又は要支援認定を受けるための申請をしていない者

(3) 市町村民税が課せられていない世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。

(対象となる工事)

第3条 補助金の交付対象となる住宅改修工事は、対象者が日常生活において自己の居住の用に供する家屋の構造部分又は家屋に付帯する設備の改修工事で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる工事

(補助金)

第4条 補助金の額は、住宅改修工事に要する費用の3分の2以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、16万円を上限とする。

2 対象者1人が申請できる補助金は、対象となる1つの住宅に係る改修工事に限るものとし、同一年度内について1回のみとする。

(申請)

第5条 規則第4条に規定する申請は、介護予防安心住まい推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 改修箇所が確認できる平面図

(3) 工事前の現況写真(撮影日が判明できるもの)

(4) 工事の対象となる住宅の所有者の承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(決定及び却下)

第6条 規則第6条の規定による決定通知は、介護予防安心住まい推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

2 村長は、審査等により交付しないこととした場合は、介護予防安心住まい推進事業費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(変更申請)

第7条 規則第9条に規定する変更申請は、介護予防安心住まい推進事業費補助金交付変更申請書(別記様式第4号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 変更後の工事見積書

(2) 変更後の改修箇所が確認できる平面図

(3) 変更後の工事前の現況写真(撮影日が判明できるもの)

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定により補助金の変更申請が提出された場合は、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(完了届)

第8条 第6条(前条第2項において準用する場合を含む。)の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、速やかに住宅改修を完了させ、介護予防安心住まい推進事業完了届兼補助金請求書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 工事後の現況写真(撮影日が判明できるもの)

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の届出を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この告示の定めに違反して、補助金の交付を受けたとき。

(2) 村長が、補助金の交付を不適当であると判断したとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

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南山城村介護予防安心住まい推進事業費補助金交付要綱

平成22年10月29日 要綱第9号

(平成23年1月1日施行)