○南山城村職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成23年3月30日

規則第2号

育児休業等の手続きに関する規則(平成4年南山城村規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、南山城村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第20条の規定に基づき、育児休業等に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者は併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業等計画書)

第4条 育児休業条例第3条第4号又は第10条第5号に規定する育児休業等計画書は、別記様式第2号によるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 第3条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したときは、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児休業の承認を取り消す場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合においては、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(2) 休職にされていた期間(給与条例第22条第1項に掲げる期間を除く。)

(育児短時間勤務承認請求書)

第11条 育児休業条例第11条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、別記様式第4号によるものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 第3条の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 育児短時間勤務をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

(2) 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る書面による通知)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、書面による通知をしなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面による通知によらないことを適当と認めるときは、その他適当な方法をもって書面による通知に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業終了予定日の繰上げの承認の請求)

第17条 育児休業終了予定日の繰上げ承認の請求は、育児休業終了予定日繰上承認請求書(別記様式第6号)により、育児休業終了予定日の繰上げによる終了日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業終了予定日の繰上げ承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

3 第1項による請求は、育児休業取得者自らの意志によるものとし、それ以外は認めない。

4 繰上げ請求がなされても、請求に理由が無いと認める場合等は、請求を認めないことができる。

5 繰上げ期間は、最大で1ヶ月程度とする。

(育児休業終了予定日の繰上げに係る辞令の交付)

第18条 任命権者は、育児休業終了予定日の繰上げの承認をする場合は、繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに当該職員に対し、辞令を交付しなければならない。

(委任)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成23年3月30日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第2号
令和4年9月8日 規則第9号