○南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成23年3月25日
規則第1号
南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年3月10日規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第4条 条例第10条の一般廃棄物処理業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 申請者が本村に住所を有するもの(法人にあっては、本村内に事務所又は営業所を有するもの)であること。
(2) 申請者は自ら当該業務を実施するものであること。
(3) 申請者(法人の場合は、当該法人の役員)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号のイ~ヌの欠格事由に該当しないこと。
(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する事項を遵守するため必要な人員、車両、器材、設備等を有し、かつ、業務を遂行できる能力を有するものであること。
(5) その他村長が業務上必要と認める条件を満たすものであること。
(許可証の交付)
第5条 村長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、当該許可を受けたもの(以下「許可業者」という。)に許可証(様式第3号)を交付する。
2 許可証は他人に譲渡、又は貸与してはならない。
(許可の更新)
第6条 許可の更新を受けようとするものは、許可期間満了前1月までに許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(許可申請の変更)
第7条 許可業者は、法第7条第10項の規定により変更しようとするときは、あらかじめ変更届(様式第4号)により村長に届出てその承認を受けなければならない。
(休業、廃業等)
第9条 許可業者がその業務を休業又は廃業しようとするときは、その1月前までに休業(廃業)届(様式第6号)により村長に届出て、その承認を受けなければならない。
(許可の取消し)
第10条 村長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく業務の全部又は一部を休止したとき。
(3) 第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。
3 第1項の規定による許可の取消し又は業務の停止により、許可業者又はその従業員に損害を生じても、村はその責めを負わない。
(許可証の返納)
第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに許可証を返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務の停止を命ぜられたとき。
(4) 死亡(法人の場合は解散)したとき。
(5) 休業又は廃業したとき。
(6) その他許可証が不要となったとき。
(就業報告書)
第12条 許可業者は2月に1回、村長に報告書(様式第9号)を提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日より適用する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。