○南山城村し尿処理手数料徴収取扱要領
平成23年3月31日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定によるし尿処理手数料の徴収等に関する事務に係る細部の取扱いを定める。
2 村長は、手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対しし尿処理手数料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(し尿処理手数料の還付)
第3条 手数料の納入者は、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、既に手数料を納付しているときは、手数料の還付を請求することができる。
(1) 手数料の算定の基礎に誤りがあり過誤納となったとき。
(2) その他還付すべき正当な理由があるとき。
(1) 南山城村役場
(1) 京都やましろ農業協同組合南山城村支店
(売捌きの単位)
第8条 し尿くみ取り券の売捌きは、10枚1ページ(100リットル)を単位として行う。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(返還の制限)
第9条 条例第9条第8項ただし書の規定によるし尿くみ取り券の返還による現金の還付は、第4条第1項の機関を除いてはこれを取り扱わない。
(取扱店舗等への預託)
第10条 村長は、条例第9条第7項ただし書の規定に基づき、取扱店舗等がし尿くみ取り券を売り捌く場合はこれを買い取らせず、必要とするし尿くみとり券の枚数を預託するものとする。
(預託の基準枚数)
第11条 取扱店舗等は、前条に規定するし尿くみ取り券の預託を、売捌きに支障を来たさないよう、常時おおむね1冊(10枚1ページの100ページ綴りで合計1000枚。以下同じ。)以上受けて保管するものとする。
(預託の申出)
第12条 取扱店舗等は、保管しているし尿くみ取り券が前条の基準枚数を下回ったとき又は下回るおそれのあるときは、村長に対し、1冊を単位として預託を申し出るものとする。
(取扱店舗等での売捌き)
第14条 取扱店舗等は、当該店舗等において請求書(様式第6号)によりし尿くみ取り券の売捌きの申出があったときは、当該申出の枚数分のし尿処理手数料金額の受領(現金に限る。)と引換えに、当該申出の枚数分のし尿くみ取り券を売捌くものとする。この場合においては、条例第9条第5項ただし書の規定により、領収書(様式第7号)を当該申出者に交付するものとする。
(売捌金の収納)
第15条 取扱店舗等は、前条の規定によりし尿くみ取り券を売り捌いたときは、当該し尿処理手数料を本村の公金として収納するものとする。
(預託枚数の確認)
第16条 取扱店舗等は、第13条の規定により本村から預託を受けたし尿くみ取り券の売り捌いた枚数及び残枚数を常に確認し、把握しておかなければならない。
(売捌き状況の報告)
第17条 取扱店舗等は、し尿くみ取り券の毎月の売捌き状況を、報告書(様式第8号)により翌月の3営業日目までに村長に報告するものとする。
(取扱店舗等の業務費用等)
第18条 取扱店舗等における指定売捌人によるし尿くみ取り券の売捌きに要する業務は無償とし、売捌き手数料等も交付しないものとする。
(その他指定売捌人による売捌き)
第19条 第6条の規定により指定した指定売捌人は、条例第9条第7項本文の規定により、し尿くみ取り券を買い受けて売り捌くものとする。
(秘密の保持)
第21条 指定売捌人は、し尿くみ取り券の売捌きにより知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他指定売捌人における指定取消しの取扱い)
第24条 第6条に規定する指定売捌人は、第22条の規定により指定売捌人の指定を取り消されたときは、第19条の規定により買い受けたし尿くみ取り券に残枚数がある場合、条例第9条第8項ただし書の規定によるし尿くみ取り券の返還による現金の還付を申し出ることができる。
(補則)
第25条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年要領第3号)
この要領は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。