○南山城村暴力団等排除対策会議設置要綱

平成23年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、南山城村(以下「村」という。)が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント・物品・委託役務などの調達契約から暴力団等を排除し、健全な発展と公共工事の適正な履行の確保に寄与することを目的として、必要な事項を定める。

(対策会議の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、公共工事からの暴力団等排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置し、次の業務を行う。

(1) 公共工事からの暴力団等を排除するための対策についての協議に関すること。

(2) 公共工事の指名に際しての暴力団等排除の措置に関すること。

(3) その他の業務に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、別表第1に掲げる委員をもって構成する。

2 対策会議の座長には村長、副座長には副村長を充てる。

(指名停止)

第4条 村長は、指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が、別表第2各号の一に該当する場合には同表に定める期間、指名停止を決定する。

2 前項の規定は、指名停止を行った有資格業者を構成員に含む共同企業体に準用する。

3 村長は、有資格業者が別表第2各号の一に該当するおそれがあると認めるときは、対策会議に意見を求めることができる。

(関係機関への意見照会)

第5条 公共工事から暴力団等排除の措置を行うときは、あらかじめ木津警察署長を経由して京都府警察本部刑事部長に意見を求める。

(関係課長への通知)

第6条 村長は、指名停止を決定したときは公共工事発注課の長(以下「課長」という。)に通知する。

(工事妨害の際の措置)

第7条 課長は、村発注工事の受注業者から暴力団等による工事妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係者の参加)

第8条 対策会議は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 対策会議に関する庶務は、総務財政課が担当する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

委員

村長

副村長

参事

総務財政課長

財産施設課長

企画政策課長

税住民福祉課長

保健医療課長

産業観光課長

建設環境課長

別表第2

措置要件

期間

個人である有資格業者が、集団的に又は、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合及び法人である有資格業者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために有資格業者が、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定した日から6箇月

いかなる名義をもってするを問わず有資格業者が、暴力団関係者に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定した日から6箇月

南山城村暴力団等排除対策会議設置要綱

平成23年4月1日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)