○南山城村公共事業再評価実施要綱

平成23年7月25日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、南山城村が実施する公共事業の再評価を行い、必要に応じて事業の見直し等を行うことにより、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。

(再評価の対象事業)

第2条 再評価の対象事業は、南山城村が実施する公共事業のうち、維持管理に係る事業を除く以下の事業とする。

(1) 事業費が予算化されているが、調査等のために5年間を経過した後も未着手であるもの

(2) 事業費が予算化され、継続中の事業で10年間を経過したもの

(3) 再評価実施後、未着手又は継続中で5年が経過しているもの

(4) その他進捗状況等を勘案し、村長が必要と認めたもの

(再評価の方法)

第3条 以下の視点に基づき検証することにより、再評価を実施する。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

(3) 事業費が予算化された時点からの費用対効果分析の要因の変化等

(委員会)

第4条 村長は、再評価にあたつて学識経験者等の第三者から構成される委員会を設置し、意見を聴くものとする。

(対応方針の決定)

第5条 村長は、委員会の意見を尊重し、事業の継続、休止又は中止の対応方針を決定する。

(結果の公表)

第6条 再評価の内容は、これを公表する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年7月25日から施行する。

南山城村公共事業再評価実施要綱

平成23年7月25日 要綱第11号

(平成23年7月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年7月25日 要綱第11号