○南山城村一時保育事業実施要綱

平成23年4月19日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化や保護者の傷病等による緊急時の保育及び核家族化の進行により保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担等に対応するため一時保育を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一時保育の内容)

第2条 一時保育の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育

保護者の就労、職業訓練、就学等により、原則として週2日を限度として、家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(2) 緊急保育

保護者の災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

(3) 私的保育

保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施対象とならないもの

(3) 一時保育を利用する日において、満1歳から小学校就学前である者

2 村長が特に認めたときは、前項各号に該当しない場合でも対象とすることができる。

(実施保育所及び定員)

第4条 一時保育の実施保育所及び定員は、次のとおりとする。

(1) 実施保育所 南山城保育園

(2) 保育定員 1日あたりおおむね3人

(一時保育の保育時間)

第5条 一時保育の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 村長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず一時保育の実施時間を伸縮することができる。ただし、伸縮する時間は実施保育所の保育時間の範囲内とする。

(一時保育の休業日)

第6条 一時保育の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日までの期間

(4) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と定めた日

(利用期間等)

第7条 一時保育の利用期間等は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育 利用期間は6ヶ月間とし、1週間あたり2日を限度とする。

(2) 緊急保育 利用期間は第6条に規定する休業日を含めて1週間以内とする。

(3) 私的理由による保育 利用期間は1ヶ月あたり2日を限度とする。

2 村長が特に必要と認めたときは、前項各号にかかわらずその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第8条 一時保育を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、南山城村一時保育利用申請書(別記様式第1号)及び必要に応じて、必要な添付書類等を利用しようとする日の5日前までに村長に提出しなければならない。ただし、緊急保育の場合は、事後に処理することができるものとする。

(決定及び通知)

第9条 村長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかに申請内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 村長は、前条の決定を行ったときは、南山城村一時保育利用可否決定通知書(別記様式第2号)により、利用者に通知するものとする。

(手続の特例)

第10条 利用者の緊急性が極めて高い等の理由による場合は、前2条の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。

(利用の不承諾)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育の利用を不承諾とすることができる。

(1) 一時保育対象児童が感染症の疾患を有するとき。

(2) 一時保育対象児童が身体虚弱にして保育に耐えないとき。

(3) 保育所の施設、設備その他やむを得ない事情により、衛生及び安全性の確保が困難であり、適切な保育が実施できないとき。

(利用の解除)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時保育の利用を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に南山城村一時保育利用辞退申出書(別記様式第3号)の提出があった場合

(2) 利用者が一時保育の対象でなくなった場合

(3) 保護者が虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(4) 第13条に規定する利用料を納入しないとき。

(5) 前4項に掲げるもののほか、村長が一時保育の利用を継続することが困難であると認めた場合

(利用料等の負担)

第13条 利用者は、利用料及び一時保育の利用に伴い必要となる実費を負担しなければ成らない。

2 利用料は、次のとおりとする。

(1) 午前の利用の場合1,000円(午前8時30分から午後0時30分までの間で30分以上利用した場合)とする。

(2) 午後の利用の場合1,000円(午後0時30分から午後4時30分までの間で30分以上利用した場合)とする。

(3) 午後4時30分以降に利用した場合は、30分を超えるごとに200円を加算する。

(利用料の免除)

第14条 村長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、利用料を免除することができる。

(1) 利用者が生活保護世帯に属するとき。

(2) 火災、地震、風水害等の災害により、利用料の納入が困難であると村長が認めた者

(3) 南山城村村立保育所管理規則の別表第1中3に定める者

2 利用料の免除を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、南山城村一時保育利用料免除申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第15条 村長は前条の規定による申請書が提出されたときは、審査の上利用料免除の可否及び免除の額を決定し、南山城村一時保育利用料免除可否決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第16条 実施施設の長は、南山城村一時保育利用実績報告書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村一時保育事業実施要綱

平成23年4月19日 要綱第5号

(令和4年10月1日施行)