○南山城村公共事業再評価審査委員会設置要綱

平成23年8月25日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、南山城村公共事業再評価実施要綱(平成23年7月25日要綱第11号)第4条の規定による南山城村公共事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は村長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。

(1) 公共事業に関し、村長が作成した対応方針案について審査を行い、意見がある場合には、村長に対し意見を述べること。

(2) 委員会の意見を受け、村長が決定した対応方針について、報告を受けること。

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員は村長が委嘱する。

2 委員会は、5人以内の委員で組織する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は会務を総理する。

8 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。

2 委員会は、委員定数の半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、当該公共事業を担当する課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成23年8月25日から施行する。

南山城村公共事業再評価審査委員会設置要綱

平成23年8月25日 要綱第13号

(平成23年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年8月25日 要綱第13号