○南山城村公共事業再評価審査委員会設置要綱
平成23年8月25日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、南山城村公共事業再評価実施要綱(平成23年7月25日要綱第11号)第4条の規定による南山城村公共事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は村長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。
(1) 公共事業に関し、村長が作成した対応方針案について審査を行い、意見がある場合には、村長に対し意見を述べること。
(2) 委員会の意見を受け、村長が決定した対応方針について、報告を受けること。
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員は村長が委嘱する。
2 委員会は、5人以内の委員で組織する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員は、非常勤とする。
6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は会務を総理する。
8 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。
2 委員会は、委員定数の半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、当該公共事業を担当する課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成23年8月25日から施行する。