○南山城村ホームページ広告掲載取扱要綱

平成23年8月22日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南山城村ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 ホームページに掲載する広告(以下「広告」という。)は、バナー広告(ウェブページに貼る画像で、クリックすることで他のウェブサイトへのリンクをすることができるもの(以下「バナー」という。)による広告をいう。)とし、その内容がいずれかにも該当しないものとする。

(1) 村の広報媒体に掲載することにより、その公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告に係るもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業又はこれらに類する営業に関するもの

(5) 消費者金融、債権回収等に関するもの

(6) 人権侵害、信用棄損、業務妨害等を引き起こすおそれのあるもの

(7) 投機的内容又は射幸心を著しくあおる内容であるもの

(8) 法令の規定による広告規制に違反するもの

(9) 各業界の自主基準に定める表示事項を適切に表示していないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が広告として適当でないと認めるもの

(広告主の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する営業を営む者は、ホームページへの広告の掲載をすることができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する営業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業及びこれらに類する営業

(3) 消費者金融、債権回収等に関する営業

(4) 投機的内容又は射幸心を著しくあおる内容に関する営業

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認める営業

(広告の掲載順位)

第4条 掲載する広告の順位は、次に掲げる順序による。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人又はこれらに類するものに係る広告

(2) 公共的性格を有する事業者又は特定非営利活動法人で、村内に事業所等を有するものに係る広告

(3) 前号に規定する事業者以外の事業者で、村内に事業所等を有するものに係る広告

(4) 公共的性格を有する事業者又は特定非営利活動法人で、村外に事業所等を有するものに係る広告

(5) 前号に規定する事業者以外の事業者で、村外に事業所等を有するものに係る広告

(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が広告として適当であると認めるもの

(広告の掲載)

第5条 広告の掲載位置は、ホームページトップ画面下段とする。

(バナーの規格)

第6条 バナーの規格は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める規格とする。

(1) 大きさ 天地83ピクセル 左右166ピクセル

(2) 情報量 25000キロバイト以内

(3) 情報形式 gif、jpeg、jpg

(広告の掲載料)

第7条 広告の掲載料は、月額2,000円とし、月の途中から掲載を開始した場合でも同額とする。

(広告の募集)

第8条 広告の募集は、南山城村広報誌及びホームページへの掲載その他村長が必要であると認める方法で行う。

2 広告枠に空きがあるときは、随時募集を行うことができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第9条 ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、南山城村ホームページ広告掲載申込書(別記様式第1号)及び広告原稿の案を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申込者は次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。ただし、当該事実を公簿等によって確認することができる場合を除く。

(1) 申込みをする日前3か月以内に発行された登記簿謄本の写し(申込者が法人である場合に限る。)

(2) 申込みをする日前3か月以内に発行された住民票の写し(申込者が個人である場合に限る。)

(3) 直近の確定申告書(税務署の受付印があるものに限る。)及び決算書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、業種により必要とされる資格証明書、届出書、許可証等の写し

(掲載広告の決定)

第10条 村長は、前条に規定する申込みがあったときは、次条第1項の審査委員会による審査を経て掲載する広告を決定するものとする。この場合において、第4条に規定する順位の同一のものの数が掲載の枠数を超えるときは、希望掲載期間の多い広告主を優先した抽選により決定するものとする。

(南山城村ホームページ広告審査委員会)

第11条 村長は、前条の審査を行うため、南山城村ホームページ広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、総務財政課長及び総務財政課に所属する職員で組織する。

3 審査委員会に委員長を置き、委員長は総務財政課長の職にある者をもって充てる。

(掲載料の納付)

第12条 第10条の規定により広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、村長が指定する期日までに当該広告の掲載料を、原則として一括して納付しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第13条 広告原稿は、広告主が作成し、村長が指定する期日までに村長に提出するものとする。

(広告の掲載期間)

第14条 広告の掲載期間は、1箇月を単位に、最長12箇月とし、引き続き広告主が広告の掲載を希望した場合には、これを優先することができる。

2 広告の掲載期間は、当該掲載を開始する月の初日又は、掲載決定日から当該掲載を終了する月の末日までとする。

(広告主の責任)

第15条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告原稿の作成に要する経費は、広告主が負担するものとする。

3 広告主は、広告の掲載に係る事項について変更しようとするときは、速やかにその旨を村長に届け出るものとする。広告の掲載を中止しようとするときも、同様とする。

(広告掲載の決定の取消し)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告主が、指定する期日までに広告の掲載料を納付しなかった場合

(2) 広告主が、指定する期日までに広告の原稿を提出しなかった場合

(3) 広告内容が、第2条各号のいずれかに該当することとなった場合

(4) 広告主の営む営業が、第3条各号のいずれかに該当することが判明した場合

(掲載料の返還)

第17条 既納の掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰することができない事由により、広告を掲載することができなかったときは、この限りでない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、ホームページへの広告の掲載について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南山城村ホームページ広告掲載取扱要綱

平成23年8月22日 要綱第12号

(令和5年10月1日施行)