○南山城村プロポーザル方式試行要領
平成23年10月6日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、南山城村が発注する調査、計画、設計等の業務(以下「業務」という。)について、プロポーザル(技術提案書)の提出を求め、技術的に最適なものを特定する手続きを取り入れたプロポーザル(技術提案)方式を試行するに当たり、必要な事項を定める。
(対象業務)
第2条 プロポーザル方式の試行の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次に該当する業務とする。
(1) 標準的な積算基準を有しない業務
(2) 高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
(3) 実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務
(4) その他、本方式で執行することが適当であると認められる業務
(参加資格等)
第3条 対象業務の参加者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次に掲げる要件を基準として定めるものとする。
(1) 南山城村入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。
(3) 京都府又は南山城村の指名停止を受けていない者であること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、対象業務ごとに定める要件を満たしていること。
2 前項第1号の規程にかかわらず、対象業務の資格を有する者が極端に少ないとき若しくはないとき、又は入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求めようとするときはこの限りではない。
(選定委員会の設置)
第4条 次の各号に掲げる事項の審議を行うため、選定委員会を設置する。
(1) 技術提案書を特定するための評価基準の設定
(2) 技術提案書を審査する者の選定
(3) 技術提案書の提出を依頼する者の選定
(4) 技術提案書の特定
2 選定委員会は、南山城村工事請負業者選定委員会をもつてこれに代えることができる。また、選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができるものとする。
(公告)
第5条 対象業務の公告は、南山城村公告式条例第2条に定める掲示場に掲示するとともに、南山城村ホームページ等に公表するものとする。
(参加表明書の提出)
第6条 村長は、技術提案書の提出者の選定にあたり、参加表明書の提出を求めるものとする。
(技術提案書の提出者の選定)
第7条 選定委員会の議を経て、技術提案書の提出を求めるものを選定し、技術提案書の提出を依頼するものとする。
2 技術提案書の提出を求める者の選定に当たつては、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、発注しようとする業務に関し十分な履行能力を有すると認められる建設コンサルタント等を、選定するものとする。
(技術提案書の特定)
第8条 村長は、提出された技術提案書について、技術提案書を特定するための評価基準に基づき、審査員が特定した技術的に最適なものを選定委員会の議を経て、特定するものとする。
2 村長は特定した技術提案書の提出者に対して、技術提案書を特定した旨の通知(以下「特定通知」という。)を行うものとする。
(非選定理由の説明)
第9条 村長は、技術提案書を提出した者のうち、技術提案書を特定しなかつた者に対して、技術提案書を特定しなかつた旨及び特定しなかつた理由(以下「非特定理由」という。)を書面により通知するものとする。
2 非特定理由の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日以内に、書面により、村長に対して非特定理由についての説明を求めることができるものとする。
3 村長は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に、書面により回答するものとする。
4 非特定理由の通知は、特定通知と同時に行うとともに、非特定理由については、技術提案書を特定するための評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかつたかを明らかにするものとする。
(実施上の留意事項)
第10条 技術提案書を提出する建設コンサルタント等が、他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させるものとする。
2 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とするものとする。
3 提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。
4 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止を行うことがある。
5 特定された技術提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に明記するものとする。
(契約の締結)
第11条 村長は、第8条で特定された技術提案者から見積書を提出させて契約金額の交渉を行い、予定価格の範囲内で契約を締結するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるものを除き、プロポーザル方式の試行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月6日から施行する。