○南山城村ETCカードの管理及び使用に関する規程
平成23年10月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車による出張において、高速道路等を利用する際の料金の支払に使用するETCカード(以下「カード」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(カードの導入目的)
第2条 各種道路事業者等が運営する高速道路等の利用に際し、各種料金割引サービスの提供を受けることによる財政的負担の軽減及び利用料金の支払事務の軽減等を目的にカードを導入する。
(使用公用車)
第3条 カードが使用できる公用車は、財産施設課長が認めたものとする。
(保管)
第4条 カードは、財産施設課長が管理する。
(使用)
第5条 カードを使用する者(以下、「カード使用者」という。)は、特に必要と認められる場合を除き、南山城村職員に限るものとする。
2 カード使用者は、ETCカード使用申請書兼使用実績報告書(様式第1号)に必要事項を記入し、財産施設課長の決裁を受けなければならない。
3 カード使用者は、使用中の盗難や不正使用の防止に努めなければならない。
4 カード使用者は、カード使用後は、ETCカード使用申請書兼使用実績報告書(様式第1号)に必要事項を記入し、公用車運転日誌とともに速やかに返却するとともに、財産施設課長の確認を受けるものとする。
(使用許可)
第6条 財産施設課長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、高速道路等を利用することが適当であると認めたときは、その利用を許可するものとする。
(利用料金の負担)
第7条 高速道路の利用料金については、その出張用務の担当課等が負担するものとする。
(罰則)
第8条 カードの使用及び保管に際し、不正使用及び不正貸出しを行った者又は、破損及び紛失をした者は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年条例第5号)に基づき、厳正に処分を行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第14号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
様式第2号 削除